住所の異動があったときは、必ず手続きをしてください。輪之内町内で住所異動することを転居といいます。
届出できる方
本人または同一世帯の方
※代理人(本人・同一世帯員以外)が届出をされる場合は、本人の委任状が必要です。
届出期間
転居した日から14日以内
届出地
輪之内町役場
届出に必要なもの
以下のものをお持ちの方はご持参ください。
注意事項
転居の届出は平日(12月29日から翌年1月3日を除く)の8時30分から17時15分です。
- このページの担当部署
住民課
電話 0584-69-3127 FAX 0584-69-3119役場閉庁時は宿日直者による電話対応となりますので、これまでどおり代表電話(69-3111)へお掛けください。