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転入届

住所の異動があったときは、必ず手続きをしてください。町外からの転入は、あらかじめ現在の住所地で転出の手続きが必要です。

届出できる方

本人または同一世帯の方

※代理人(本人・同一世帯員以外)が届出をされる場合は、本人の委任状が必要です。

届出期間

転入の日から14日以内

届出地

輪之内町役場

届出に必要なもの

  • 転出証明書(海外から転入の場合はパスポート)
  • 届出人の印鑑
  • 届出人の本人確認書類(免許証等)
  • 在留カード、特別永住者証明書等(外国人のみ)
  • マイナンバーカード(転入される方全員)

※その他の手続きは下記「転入される方へ」をご覧ください。

注意事項

転入の届出は平日(12月29日〜翌年1月3日を除く)の8時30分から17時15分です。

関連情報
このページの担当部署

住民課
電話 0584-69-3127 FAX 0584-69-3119

役場閉庁時は宿日直者による電話対応となりますので、これまでどおり代表電話(69-3111)へお掛けください。

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