住所の異動があったときは、必ず手続きをしてください。町外へ転出する場合は輪之内町役場で転出の手続きをした後、新住所地の市区町村役場で転入届が必要です。
届出できる方
本人または同一世帯の方
※代理人(本人・同一世帯員以外)が届出をされる場合は、本人の委任状が必要です。
届出期間
転出の日まで
届出地
輪之内町役場
届出に必要なもの
以下のものをお持ちの方はご持参ください。(詳しくは下記「転出される方へ」をご覧ください。)
注意事項
郵便で転出届をする
既に輪之内町外の新しい住所へ異動している等、直接窓口で転出手続きをすることができない場合に、郵便による転出手続きを受け付けています。
※電話での転出はできません。
申請方法
- 転出証明書交付請求書
- 本人確認書類の写し
(運転免許証、パスポート等写真付き官公署発行のもの1点。もしくは保険証、年金手帳等写真付きでない官公署発行のもの2点。これらがない場合は、お問い合わせください。) - 返信用封筒(新住所地に返送しますので宛先を記入し、切手を貼付したもの)
以上の3点を封筒に入れ、郵送してください。
郵送先
〒503-0292
岐阜県安八郡輪之内町四郷2530-1
輪之内町役場 住民課 住民係
- このページの担当部署
住民課
電話 0584-69-3127 FAX 0584-69-3119役場閉庁時は宿日直者による電話対応となりますので、これまでどおり代表電話(69-3111)へお掛けください。