就労証明書等の作成について【令和6年12月以降提出用】
就労証明書を改訂します
認定こども園等の入園時の添付書類として提出いただく就労証明書につきまして、作成する企業事業所の負担軽減や、将来的なオンライン化に向けて、全国的に、証明欄の押印廃止、証明様式の統一が行われています。
このため、令和6年12月以降、こども家庭庁が定める「就労証明書の標準的な様式」を使用することとなりました。
下記の点にご留意いただき、ご提出ください。
□ 留意事項
・就労証明書は保護者本人ではなく、保護者の就労先事業所等にて作成してください。
・就労証明書の提出期日以降に就労する場合は、就労先事業所等に内定していることの証明をご依頼ください。
・産前産後休業、育児休業からの復帰により入園される方は、就労証明書内のNo.8,9,11,12欄の該当する欄を記載してください。
※就労証明書について、虚偽の記載や偽装、変造(無断作成、改変)した場合は、給付認定及び利用を取り消します。
- このページの担当部署
健康こども課
電話 0584-69-3139 FAX 0584-69-3119役場閉庁時は宿日直者による電話対応となりますので、これまでどおり代表電話(69-3111)へお掛けください。


