住所の異動があったときは、必ず手続きをしてください。町外からの転入は、あらかじめ現在の住所地で転出の手続きが必要です。
届出できる方
本人または同一世帯の方
※代理人(本人・同一世帯員以外)が届出をされる場合は、本人の委任状が必要です。
届出期間
転入の日から14日以内
届出地
輪之内町役場
届出に必要なもの
※その他の手続きは下記「転入される方へ」をご覧ください。
注意事項
- このページの担当部署
住民環境課
電話 0584-69-3127 FAX 0584-69-3119役場閉庁時は宿日直者による電話対応となりますので、これまでどおり代表電話(69-3111)へお掛けください。