農地法第4、5条許可とは
転用とは、農地を農地以外のものにすること、例えば駐車場、資材置場、住宅などに変更することです。
農地を転用する場合は農地法第4条もしくは第5条許可(県の許可)が必要です。
【第4条と第5条のちがい】
農地法第4条……農地の所有者が転用する場合
農地法第5条……農地の所有者と事業を行う者との間で所有権移転、賃借権・使用貸借権設定等をして転用する場合
農地転用許可後の事業計画変更
転用許可を受けた土地を計画通り進めることが不可能となった場合、変更内容について事業計画変更の承認が必要です。
転用許可後の工事完了(進捗状況)報告の提出
転用の許可を受けた後は、転用許可に係る工事が完了するまでの間、許可の日から3か月後及びその後1年ごとに工事の進捗状況を許可権者(岐阜県知事)に報告しなければなりません。また、工事が完了したときは、遅延なく、その旨を許可権者に報告しなければなりません。下記様式に写真を添付し速やかに報告してください。
提出先
輪之内町農業委員会(輪之内町役場内)
提出部数
2部(返却が必要な場合は3部)
添付書類
現況のわかる写真(普通紙に印刷したもので構いません)
対象事業
- 転用面積が3000㎡以上の全ての事案
- 転用目的が「駐車場」「資材置場」の全ての事案(※面積に拘らない)
- 転用目的が「建売住宅」の全ての事案(※面積に拘らない)
- 砂利採取事業、農地の嵩上げ等一時転用に該当する事案(※面積に拘らない)
農地の転用(2a未満の農業用施設等)届出書
農地法施行規則第29条第1項に規定する2a未満の農業用施設等に転用する場合は、下記の届出を事前に農業委員会へ提出してください。
- このページの担当部署
農業振興課
電話 0584-69-3138 FAX 0584-69-3119役場閉庁時は宿日直者による電話対応となりますので、これまでどおり代表電話(69-3111)へお掛けください。