農地を相続等したときの届出(農地法第3条の3の届出)
平成21年12月15日に施行された農地法の改正に伴い、相続等により農地を取得した場合(遺産分割及び包括遺贈を含む)には、農地について権利を取得したことを知った時点からおおむね10ヶ月以内に農業委員会への届け出が必要になりました。
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産業課
電話 0584-69-3138 FAX 0584-69-3119役場閉庁時は宿日直者による電話対応となりますので、これまでどおり代表電話(69-3111)へお掛けください。
平成21年12月15日に施行された農地法の改正に伴い、相続等により農地を取得した場合(遺産分割及び包括遺贈を含む)には、農地について権利を取得したことを知った時点からおおむね10ヶ月以内に農業委員会への届け出が必要になりました。
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