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農地法の下限面積要件がなくなりました

令和5年4月1日より、農地法が一部改正されました。

改正前においては、農地法第3条の規定により許可を受けるための要件の一つに、「許可後の権利取得者の耕作面積が下限面積以上になること」があり、輪之内町では下限面積を50アールに設定しておりました。

このたびの改正により、農地の権利取得にあたっての下限面積要件が廃止されることから、輪之内町で設定している下限面積(50アール)も廃止することになりました。

なお、下限面積以外の下記要件については、これまでどおりの適用となります。
1 全部効率利用:農地の全てを効率的に利用すること
2 農作業常時従事:原則、年間150日以上、農作業に従事すること
3 地域との調和:周辺の農地利用に支障が無いこと
※資産保有目的・投機目的等による農地の権利取得はこれまでどおり、許可できません。

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農業振興課
電話 0584-69-3138 FAX 0584-69-3119

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