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農地の所有権移転・貸借

農地法第3条に基づく許可申請

農地を農地として利用する目的で所有権移転(売買・贈与等)や貸借設定をする場合は、農地法第3条に基づく農業委員会の許可が必要です。この許可を受けないでした行為は無効となりますのでご注意ください。

農業経営基盤強化促進法に基づく利用権設定(賃借権設定)

農地の貸借については、農業経営基盤強化促進法に基づく方法もあります。
輪之内町農地利用集積計画に即し、農用地を計画的かつ効率的に集積できる場合は、農地法第3条許可を得ないで利用権設定(権利移転)ができます。利用権のメリットは、貸し借りが期間を設定してある時限契約である点、農地法第3条許可申請よりも申請手続きが簡易である点などが挙げられます。

なお、設定者は原則生存者で、土地の所有者になります。同一世帯であっても所有者以外での契約はできません。所有者が亡くなられている場合は、速やかに相続登記をしましょう。

農地中間管理事業法に基づく賃貸借設定

農地の賃貸借設定についてのもう一つの方法は、農地を農地中間管理機構に10年以上の期間預け、中間管理機構から受け手(耕作者)に農地を貸し付ける方法です。
農業経営基盤強化促進法による利用権設定は、契約の相手方をご自身で探す必要があるのに対し、中間管理事業法を利用する場合は、貸し手(所有者)は中間管理機構に農地を貸付するのみです。農地を借りたい場合は、中間管理機構の借り手として登録を申請し、所有者からではなく中間管理機構から農地を借りることになります。

関連情報
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