固定資産税とは
固定資産税は、毎年1月1日(「賦課期日」といいます。)に、土地、家屋、償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)を所有している者が、その固定資産の価格を基に算定された税額をその固定資産の所在する市町村(東京都特別区の場合は東京都)に納める税金です。
固定資産を納める人(納税義務者)
賦課期日(1月1日)に、町内に土地、家屋又は償却資産を所有している者。
「所有している者」とは、原則として不動産登記簿又は固定資産台帳に登記又は登録されている者をいいます。年の途中で売買等による固定資産の所有権移転があっても、納税の義務は賦課期日現在に固定資産を所有していた者にあります。
価格の決定
固定資産の評価は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて行われ、市町村長がその価格を決定し、この価格を基に課税標準額を算定します。このようにして決定された価格や課税標準額は、固定資産課税台帳に登録されます。
税額の算出方法と税率
土地・家屋・償却資産の課税標準額を合計します(ただし、合計額に1,000円未満の端数が生じた場合はその端数を切り捨てます)。この課税標準額に固定資産税の税率(1.4%)を乗じた金額が固定資産税額となります(100円未満の端数が生じた場合はその端数を切り捨てます。)
課税標準額(合計)× 1.4%(税率)= 固定資産税額
免税点
同一人物が町内に所有する土地・家屋・償却資産それぞれの固定資産税の課税標準額の合計が、次の金額(免税点)未満の場合には、固定資産税は課税されません。
土地 300,000円
家屋 200,000円
償却資産 1,500,000円
固定資産の評価替え
固定資産税は、固定資産の価格、すなわち「適正な時価」を課税標準として課税されるものであり、毎年度評価(額)の見直しを行い、その結果を基に課税を行うことが理想的といえます。しかし、膨大な量の土地、家屋について毎年度評価を見直すことは実務的には困難であり、課税事務の簡素化を図り徴税コストを最小に抑える必要もあること等から、土地と家屋については原則として3年間価格を据え置く制度、いいかえれば、3年ごとに価格を見直す制度がとられています。
この価格を見直す年度を「基準年度」といい、この基準年度に価格を見直すことを「評価替え」といいます。
詳しくは 固定資産税(土地・家屋)の評価替えについて をご覧ください。
住宅を建てた場合
住宅用地に対する課税標準の特例
一定の要件を満たす専用住宅、併用住宅の敷地について、一定面積の課税標準額が軽減されます。

新築住宅に対する軽減措置
次の要件を満たす新築住宅の居住部分について、新築から一定の期間(戸建住宅の場合3年間(長期優良認定住宅 の場合5年間))、120㎡までの床面積にかかる固定資産税額が1/2に減額されます。
1)専用住宅又は併用住宅(居住部分が1/2以上)であること
2)床面積が、50㎡(賃貸住宅は40㎡)以上、280㎡以下であること
軽減期間を過ぎた住宅の固定資産税は、軽減期間中と比較して上昇することとなります。(戸建住宅の場合は4年 目以降(長期優良認定住宅の場合は6年目以降))
償却資産を申告される方
法人や個人で、工場や商店、事務所、アパート等を経営しておられる方が、その事業のために所有している機械や工具、備品などの資産を「償却資産」といいます。
償却資産は土地や家屋と同じように固定資産税の課税対象となります。資産をお持ちの方は、その資産の所在地の市町村長に、毎年1月1日現在のその内容を1月31日までに申告してください。
償却資産となる資産の要件
・耐用年数1年以上で取得価格額が10万円以上の資産
・耐用年数1年以上で取得価格額が10万円未満でも固定資産に計上している資産
・償却済みでも、事業の用に供することができる資産
・簿外資産でも、事業の用に供することができる資産
・建設仮勘定で経理されていても、1月1日現在事業の用に供されている資産
・遊休、未稼働資産でも、1月1日現在事業の用に供することができる資産
・資産の所有者が、他の事業を行うものに貸し付けている資産
・租税特別措置法の規定を適用し、「即時償却」をしている資産
償却資産から除かれる資産の要件
・取得価格額が20万円未満で法人税法等の規定により「一括償却」(3年間で償却できる方法を選択された資産)の対象とされたもの
・自動車税、軽自動車税の課税対象となる資産
・無形固定資産(特許権、電話加入権、営業権など)
・馬、果樹、その他の生物(ただし観賞用、興業用は除く)
・書画、骨董品などの非償却資産
・繰延資産(開業費、試験研究費等)
・売買扱いとするファイナンスリース資産で、取得価格額20万円未満のもの
業種別の主な償却資産

償却資産申告書等
償却資産申告書(償却資産課税台帳)
種類別明細書(増加資産・全資産用)
種類別明細書(減少資産用)
各種届出等
次の場合には、申告又は届出が必要です。
土地又は家屋の所有者として登記又は登録されている人が死亡した場合
家屋を取り壊した場合
未登記家屋の所有者が変更になった場合
納税義務者が町外又は国外へ転出される場合
納税通知書の送付先を変更する必要がある場合
- このページの担当部署
税務課
電話 0584-69-3181 FAX 0584-69-3119役場閉庁時は宿日直者による電話対応となりますので、これまでどおり代表電話(69-3111)へお掛けください。





