相続登記の申請義務化について
相続登記がされないこと等により、不動産登記簿から所有者が直ちに判明しない土地や所在不明で連絡がつかない土地、いわゆる所有者不明土地の解消に向けて、令和3年4月21日、「民法等の一部を改正する法律」(令和3年法律第25号)が成立しました。(令和3年4月28日公布)
上記「民法等の一部を改正する法律」により、不動産登記法の改正が行われ、これまで任意であった相続登記の申請が令和6年4月1日から義務化されました。不動産を取得した相続人は、その取得を知った日から3年以内に相続登記を申請しなければなりません。正当な理由なく3年以内に相続登記の申請を行わなかった場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。
なお、令和6年4月1日より前の相続も、義務化の対象となります。この場合は、法律の施行日から3年以内(令和9年3月31日まで)に登記をする必要があります。
相続人の間で遺産分割の話し合いが整った場合には、その結果を踏まえた登記をすることになります。
しかし、話し合いが難しいような場合には、ひとまず「相続人申告登記」の手続きをとることで、その義務を果たすことができます。(他の相続人の協力は不要です。)
対象の不動産をお持ちの方は、すみやかに申請手続きの手配をお願いします。
申請手続きは、岐阜地方法務局大垣支局や登記の専門家である司法書士・司法書士会等にご相談ください。
詳しくは 法務省ホームページ「不動産を相続した方へ ~相続登記・遺産分割を進めましょう~」 をご覧ください。
国庫帰属制度について
相続等によって土地の所有権を取得した者が、法務大臣の承認を受けて、その土地を国庫に帰属させる制度(相続土地国庫帰属制度)が令和5年4月27日より施行されました。そして、共有者が不明な場合の共有地の利用の円滑化、検討の長期間経過後の土地利用に関連する民法の見直しが行われ、令和5年4月1日から施工されました。
詳しくは 法務省ホームページ「相続土地国庫帰属制度について」 をご覧ください。
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