農地改良とは?
「農地改良」とは、「農地の保全もしくは利用の増進といった農業経営の改善を目的とした行為で、農地の所有者又は耕作者が行う農地の盛土、あるいは掘削の行為」のことをいいます。
具体的には、農地の埋め立てをして田から畑にしたり、上質の土に入れ替え土壌改良することをいいます。
農地改良を行う場合は事前に届け出てください
令和2年4月1日より、農地改良を行う場合は、事前に農業委員会へ「農地改良届出書」の届け出が必要になります。
※工事残土等を処分するための単なる埋め立てや砂利等の採取は「農地改良」にはあたりません。これらは「農地を農地以外のもの」にする行為となり、農地法による農地転用の許可が必要となります。
農地改良を行う際の注意点
- 「少しの間、農地に土を置かしてほしい」、「上質な畑土があるから分けてあげる」などと話を持ちかけられ、所有する農地に工事残土等を山積みにされる事案が近隣市町で確認されています。
- 業者に施工依頼する場合は、搬入する土の採取場所、土質、工事施工方法、作物補償等について十分に話し合い、極力書面で契約を交わし(口約束でも民法上、契約が成立してしまう場合があります)、後でトラブルにならないよう注意してください。
- 管理されていない農地が被害に遭いやすい為、日頃から所有する農地の管理を心がけましょう。
お問い合わせ先
輪之内町農業委員会(役場産業課)
TEL:0584-69-3138
- このページの担当部署
産業課
電話 0584-69-3138 FAX 0584-69-3119役場閉庁時は宿日直者による電話対応となりますので、これまでどおり代表電話(69-3111)へお掛けください。