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固定資産税(土地・家屋)の評価替えについて

評価替えとは

固定資産の対象となる土地・家屋について3年に一度評価替えを行い、税額算定の基礎となる評価額を見直す制度です。令和3年度が今回の基準年度になります。基準年度の賦課期日(1月1日)において評価替えが行われ、令和4・5年度は原則として新たな評価を行わず、評価額は据え置きとなります。

土地の評価

固定資産評価基準に基づき、現況地目により評価を行います。土地の評価額は地価公示価格等の70%を目安に、町内の代表的な土地の不動産鑑定価格を基に、沿接する道路の状況、公共施設等の接近状況、家屋の疎密度その他土地の利用上の便等を総合的に考慮し決定します。
土地の価格は原則として、基準年度の価格を3年間据え置きますが、地価の下落があり、価格を据え置くことが適当でない場合は、価格の修正を行います。

家屋の評価

固定資産評価基準に基づき、新築および増築家屋は、評価対象の家屋と同一のものを評価の時点において再度建築した場合にかかる費用(再建築価格)を基準にして評価を行います。
在来分家屋の評価替えは、前回の再建築価格に3年間の建築物価の変動(工事原価の上昇などの要因により木造104%、非木造107%)を考慮したうえで、家屋建築後の経過年数に応じた減点補正などを行い評価額を算出します。
ただし、算出された評価額が前年度の額を超える場合には、前年度評価額を据え置きます。

課税地目の変更について

土地の固定資産税は、毎年1月1日現在の土地の利用状況によって地目を認定し、課税されます。
地目の認定は、原則として一筆ごとに行います。この場合の地目は、土地の現況及び利用目的に重点を置き、部分的に僅少の差異を存するときでも、土地全体としての状況を観察して認定します。

土地登記簿上の地目と現況の地目とが一致していない場合には、登記簿上の地目にかかわらず利用状況により課税地目を決定します。この課税地目は、納税通知書に同封されている課税明細書の現況地目欄で確認することができます。

課税地目と異なる利用状況に変更した時は、「現況地目変更届出書兼課税地目確認依頼書」の提出をお願いします。後日現地確認をさせていただきます。

注意事項

  • 課税地目は翌年度から変更いたします。なお、現地調査の結果、課税地目を変更することができない場合もあります。
  • 登記地目を変更する場合は、法務局での手続きが必要となります。
  • 農地に関する地目変更については別途農業委員会への届出が必要です。

くわしくは農業委員会にお問い合わせください

関連情報
このページの担当部署

税務課
電話 0584-69-3181 FAX 0584-69-3119

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