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令和5年度 軽自動車税(種別割)税率改正のお知らせ

車両の新規登録日・種別等により下表の税率が適用されます。
(新規登録日は車検査証の『初年度検査年月日』で確認できます。)

  •  税制改正に伴い、排出ガス性能及び燃費性能の優れた環境負荷の小さなものについて、適用基準を厳しくし、次のとおり軽自動車税のグリーン化特例が延長されます。
  •  令和4年4月1日から令和5年3月31日までに新規登録された軽四輪等(三輪以上の軽自動車)のグリーン化特例は、取得の翌年度のみ軽自動車税が軽減されます。

  お問い合わせ先
  原動機付自転車・小型特殊自動車        輪之内町役場 0584-69-3181(直通)
  軽二輪車・二輪の小型自動車          岐阜運輸支局 050-5540-2053
  被けん引車(二輪)・軽三輪車・軽四輪車    軽自動車協会 050-3816-1775

※1 電気自動車・天然ガス軽自動車(天然ガス軽自動車は、平成21年排出ガス規制に適合かつ同基準値より10%以上窒素酸化物の排出量が少ないもの又は、平成30年排出ガス基準適合のもの)

※2 ガソリン・ハイブリッド車で、平成30年排出ガス基準50%低減達成又は、平成17年排出ガス基準75%低減達成(★★★★)した車両で、令和12年度燃費基準90%達成かつ令和2年度燃費基準を達成したもの

※3 ガソリン・ハイブリッド車で、平成30年排出ガス基準50%低減達成又は、平成17年排出ガス基準75%低減達成(★★★★)した車両で、令和12年度燃費基準70%達成かつ令和2年度燃費基準を達成したもの

※4 最初の新規検査から13年を経過した車両(平成22年3月以前)

※5 対象外の車両は標準税率が適用されます。

関連情報
このページの担当部署

税務課
電話 0584-69-3181 FAX 0584-69-3119

役場閉庁時は宿日直者による電話対応となりますので、これまでどおり代表電話(69-3111)へお掛けください。

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