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国民健康保険税の産前産後期間の減額制度について

国民健康保険税の産前産後期間の減額制度について

 子育て世代の負担軽減、次世代育成支援の観点から、出産予定又は出産した国民健康保険加入者の産前産後の一定期間の国民健康保険税を減額する制度が、令和6年1月から始まります。

対象となる方

 国民健康保険に加入されており、出産予定日又は出産日が令和5年11月以降の方

対象となる期間

 出産予定日又は出産日が属する月の前日から4か月間(多胎妊娠の場合は、出産予定日又は出産日が属する月の3か月前から6か月間)の国民健康保険税が減額されます。
 なお、出産とは、妊娠85日以上の出産をいい、死産、流産(人工妊娠中絶を含む。)及び早産の場合も含みます。

対象となる国民健康保険税

 出産予定又は出産した国民健康保険加入者の所得割と均等割

届出方法

 届出書のすべての事項を記入していただき、お手続に必要なものを添えて届出先にご提出ください。
 なお、出産予定日の6か月前から届出をすることができます。

国民健康保険税減額届出書[Wordファイル]
国民健康保険税減額届出書[PDFファイル]

お手続に必要なもの

(1)出産予定日(又は出産日)を確認することができる書類
(2)単胎妊娠又は多胎妊娠の別を確認することができる書類
(3)出産後に届出を行う場合は、出産した被保険者と当該出産に係る子との身分関係を確認することができる書類

届出書の設置場所

・住民課
・税務課

届出先

〒503-0292
 岐阜県安八郡輪之内町四郷2530-1
 輪之内町役場 税務課

よくあるご質問

Q1 令和5年11月に出産しました。何月分からの国民健康保険税が減額されますか?

A1 制度の施行が令和6年1月からであるため、令和5年11月に出産した場合は令和6年1月分の国民健康保険税が減額されます。

Q2 出産前に届出書を提出しましたが、届け出た出産予定月と実際の出産月が異なる場合、どうなりますか?

A2 出産予定月と実際の出産月が異なっても、原則減額内容の変更は行わず、再度届出の必要もありません。


Q3 届出書を提出する前に国民健康保険税を前納していますが、産前産後期間の国民健康保険税は戻ってきますか?

A3 国民健康保険税を前納されている場合、産前産後期間の国民健康保険税は還付(返金)されます。ただし、町税に未納がある場合を除きます。

関連情報
このページの担当部署

税務課
電話 0584-69-3181 FAX 0584-69-3119

役場閉庁時は宿日直者による電話対応となりますので、これまでどおり代表電話(69-3111)へお掛けください。

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