powered by Google Translate
文字サイズ
背景色

公的年金から町県民税を特別徴収(引き落とし)する制度について

65歳以上(4月1日現在)で、公的年金を受給しており、かつ、町・県民税の納税義務のある人は、町・県民税が公的年金から特別徴収されます。なお、この制度は、町・県民税の納める方法を変更するものであり、これにより新たな負担は生じません。

特別徴収の対象となる人

65歳以上(4月1日現在)の公的年金受給者で、前年中に受給した公的年金等所得に係る町・県民税の納税義務のある人
なお、以下のいずれかに該当する人は、特別徴収の対象になりません。

  • 介護保険料が公的年金から特別徴収されていない人
  • 老齢等年金給付の年額が18万円未満の人など
  • 特別徴収額が、公的年金の給付額より大きい人

対象となる公的年金

老齢基礎年金、老齢厚生年金などの公的年金 (遺族年金、障害年金は対象ではありません)

特別徴収となる税額

公的年金等所得に係る町・県民税

※給与所得、農業所得、不動産所得など公的年金等以外の所得に係る町・県民税は、公的年金からは特別徴収されず、別の方法(給与から天引き、または納税者自身で納付等)により納めていただきます。

はじめて年金から特別徴収される方

  • 2期までは普通徴収(納付書又は口座振替により納税者自身で納付)の方法により納めていただきます。
  • 残りの税額の3分の1ずつ(年税額の6分の1)が、10月、12月、2月の公的年金からの特別徴収となります(端数金額は10月に徴収します)。
  • 翌年度からは、最初の4月から特別徴収(年6回)となります。(昨年度から継続して特別徴収される方(2年目以降)を参照)

はじめて年金から特別徴収される方の徴収方法および徴収額

公的年金等所得に係る町・県民税の年税額

徴収方法 普通徴収 公的年金からの特別徴収開始 特別徴収
納期/年金給付月 第一期
(納期6月)
第二期
(納期8月)
10月 12月 2月
徴収額 年税額の
4分の1
年税額の
4分の1
年税額の
6分の1
年税額の
6分の1
年税額の
6分の1

※年度の途中で税額が変更になった場合は、その年度の特別徴収は中止となり、 すでに徴収された額を除いた残りの税額すべてが普通徴収に切り替わります。

昨年度から継続して特別徴収される方(2年目以降)

公的年金等所得に係る町・県民税を、仮徴収と本徴収の2つの徴収方法によって、納付していただくことになります。

仮徴収

4月・6月・8月の年金から、前年度の年金所得にかかる年税額を6分の1にした金額を納付していただきます。

本徴収

10月・12月・2月の年金から、確定した当該年度の年税額から上半期に仮徴収した額を差し引いた額の3分の1ずつ(端数金額は10月に徴収します)を納付していただきます。

昨年度から継続して特別徴収される方の徴収方法および徴収額

公的年金等所得に係る町・県民税の年税額

徴収方法 特別徴収
仮徴収 本徴収
年金給付月 4月 6月 8月 10月 12月 2月
徴収額 前年度の年税額の6分の1 (年税額−仮徴収額)の3分の1

65歳以上の人で公的年金からの特別徴収の対象にならないみなさんへ

65歳以上の人の公的年金等所得に係る町・県民税は、給与から特別徴収することができなくなります。したがって、公的年金からの特別徴収の対象にならない公的年金受給者で、これまで給与から町・県民税を特別徴収していた場合、公的年金等所得に係る町・県民税は、普通徴収の方法により納付していただくことになります。

関連情報
このページの担当部署

税務課
電話 0584-69-3181 FAX 0584-69-3119

役場閉庁時は宿日直者による電話対応となりますので、これまでどおり代表電話(69-3111)へお掛けください。

メールでのお問い合わせ

矢印 アクセス 窓口受付時間 各課のご案内 お問い合わせ 設定 検索 お知らせ