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固定資産税

固定資産税を納める人(納税義務者)

1月1日に町内に土地、家屋又は償却資産を所有している人。
「所有している人」とは、原則として不動産登記簿又は固定資産台帳に登記又は登録されている人をいいます。たとえ、年の途中で売買等による固定資産の所有権移転があっても、納税の義務は1月1日現在に固定資産を所有する人にあります。

住宅を建てた場合

住宅用地に対する課税標準の特例

一定の要件を満たす専用住宅、併用住宅の敷地について、一定面積の課税標準額が軽減されます。

特例適用の範囲 課税標準額
1画地に付き1戸当たり200平方メートルまで 価格の1/6
1画地に付き200平方メートルを超える部分
(1戸当たり一定の面積まで)
価格の1/3

新築住宅に対する軽減措置

次の要件を満たす新築住宅の居住部分について、新築から一定の期間戸建住宅の場合3年間(長期優良住宅の場合5年間)120平方メートルまでの床面積にかかる固定資産税額が1/2に減額されます。

  • 専用住宅または併用住宅(居住部分が1/2以上)であること
  • 床面積が、50平方メートル(賃貸住宅は40平方メートル)以上、280平方メートル以下であること

軽減期間を過ぎた住宅の固定資産税は、軽減期間中と比較して上昇することとなります。(戸建住宅の場合は、4年目以降 長期優良住宅の場合は、6年目以降)

償却資産を申告される方

法人や個人で、工場や商店、事務所、アパートなどを経営しておられる方が、その事業のために所有している機械や工具、備品などの資産を、償却資産といいます。
償却資産は土地や家屋と同じように固定資産税の課税対象となります。資産をお持ちの方は、その資産の所在地の市町村長に、毎年1月1日現在のその内容を1月31日までに申告してください。

償却資産となる資産の要件

  • 耐用年数1年以上で取得価額が10万円以上の資産
  • 耐用年数1年以上で取得価額が10万円未満でも固定資産に計上している資産
  • 償却済みでも、事業の用に供することができる資産
  • 簿外資産でも、事業の用に供することができる資産
  • 建設仮勘定で経理されていても、1月1日現在事業の用に供されている資産
  • 遊休、未稼働資産でも、1月1日現在事業の用に供することができる資産
  • 資産の所有者が、他の事業を行う者に貸し付けている資産
  • 租税特別措置法の規定を適用し、「即時償却」をしている資産

償却資産から除かれる資産の要件

  • 取得価額が20万円未満で法人税法等の規定により「一括償却」(3年間で償却できる方法を選択された資産)の対象とされたもの
  • 自動車税、軽自動車税の課税対象となる資産
  • 無形固定資産(特許権、電話加入権、営業権など)
  • 馬、果樹、その他の生物(ただし鑑賞用、興業用は除く)
  • 書画、骨董品などの非償却資産
  • 繰延資産(開業費、試験研究費等)
  • 売買扱いとするファイナンスリース資産で、取得価額20万円未満のもの

業種別の主な償却資産

業種等 資産
事務所 看板、応接セット、キャビネット、パソコン、コピー機など
喫茶・飲食店 ガスレンジ等の厨房用品、冷蔵庫、カラオケ機器、エアコンなど
理容・美容業 理容・美容椅子、洗面設備、タオル蒸器、ドライヤーなど
クリーニング業 洗濯機、脱水機、ドライ機、ミシン、プレスなど
医療・薬局業 心電計、エックス線装置、光学検査機器、薬品戸棚など
小売業 ネオンサイン、ショーウインドウ、間仕切り、陳列ケースなど
食肉・鮮魚販売業 冷蔵庫、冷凍機、肉切機、ひき肉機、ポンプなど
ガソリン給油所 構内舗装、地下タンク、リフト、コンプレッサー、消火器など
自動車修理業 旋盤、プレス、ドリル、溶接機、充電機、グラインダーなど
建設業 大型特殊自動車(0、00~09、90~99ナンバー)など
金属製品組立加工業 ボール盤、フライス盤、シャーリング、モーターなど

次の場合には申告又は届出が必要です。

土地又は家屋の所有者として登記又は登録されている人が死亡した場合

家屋を取り壊した場合

未登記家屋の所有者が変更になった場合

納税義務者が町外または国外へ転出される場合

関連情報
このページの担当部署

税務課
電話 0584-69-3181 FAX 0584-69-3119

役場閉庁時は宿日直者による電話対応となりますので、これまでどおり代表電話(69-3111)へお掛けください。

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