許可が取り消されていない証明
農地法第3条許可が取り消されていない証明(輪之内町農業委員会証明)
農地法第4・5条許可が取り消されていない証明(岐阜県証明)
非農地証明申請(現況確認証明申請)
農地がやむを得ない理由により長年放置され、農地として復旧が困難であると認められた場合に限り、この申請により農地を農地以外への登記地目変更ができます。農地への復旧が可能であると認められた場合や、農業振興地域内農用地などは必ずしも変更ができるわけではありませんのでご注意ください。
買受適格証明
農地の競売・公売に参加するときは、農地を取得できない者が最高価買受人になるのを未然に防止するため、買受適格証明が必要です。
証明申請書提出先は輪之内町農業委員会です。
証明者は、農地法第3条の場合は農業委員会、農地法第4・5条の場合は岐阜県です。各法令に基づき審査します。
- このページの担当部署
農業振興課
電話 0584-69-3138 FAX 0584-69-3119役場閉庁時は宿日直者による電話対応となりますので、これまでどおり代表電話(69-3111)へお掛けください。