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輪之内町空家等除却支援事業助成金について

町では、町民が安全に、かつ安心して暮らすことのできる生活環境を確保するとともに、土地の利活用を促進するため、町内に存する空家等の除却を行う方に対し、予算の範囲内において、除却費用の一部を助成する「輪之内町空家等除却支援事業助成金」の制度を作りました。
利用される方は、申請される前にご相談ください。

【助成対象者】

次の条件をすべて満たす方が対象です。また、助成対象空家等1件につき1人が対象です。
・空家等の所有者若しくは相続人、またはそれらの方から同意を受けた方
・暴力団等に関係のない方
・町税等を滞納していない方

【助成対象空家等】

次の条件をすべて満たす空き家等が対象です。
・管理不全な状態または管理不全な状態となるおそれがあるもの(申請後現地調査をします)
・町内にある空家等で個人が所有するもの
・空家等に所有権以外の権利が設定されていないもの
・公共事業による移転等の補償対象でないもの

【助成対象工事】

次の条件をすべて満たす工事が対象です。
・空家等が所在する同一敷地内のすべての建築物及び工作物等を除去する工事
・不動産売買、不動産貸付または駐車場貸付を業とする方が業のために行う工事でないこと
・除却工事の着手前であること

【助成額】

予算の範囲内において助成します。
特定空家等の場合 助成対象工事経費の2分の1(上限40万円) ※令和4年9月1日現在輪之内町に特定空家等はありません
その他の空家等  助成対象工事経費の3分の1(上限30万円)

【申請期限】

除却工事の着手前に申請してください。なお工事は令和5年2月末日までに完了し、実績報告をしてください。

【申請時必要書類】

・輪之内町空家等除却支援事業助成金交付申請書(様式第1号)
・誓約書(様式第2号)
・輪之内町空家等除却支援事業助成金空家除却及び申請同意書(様式第3号)※所有者と相続人ではない場合、ほかに共有者がいる場合等
・空家等の登記事項証明書(未登記の場合は固定資産課税台帳など)
・自らが対象者であることを証する書類等(戸籍謄本など)
・工事内容と金額等のわかるもの(見積書「内訳書」など)
・空家と敷地の現況写真

【工事完了以降必要書類】

・輪之内町空家等除却支援事業助成金実績報告書
・工事請負契約書の写し
・除却経費の支払いを証する領収書の写し
・助成対象工事の内容がわかる工事写真
・廃棄物処理に関する処分証明書類
・輪之内町空家等除却支援事業助成金交付請求書(町からの助成金額の確定通知後)

関連情報
このページの担当部署

建設課
電話 0584-69-3137 FAX 0584-69-3119

役場閉庁時は宿日直者による電話対応となりますので、これまでどおり代表電話(69-3111)へお掛けください。

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