powered by Google Translate
文字サイズ
背景色

ペダル付き電動バイク(ペダル付原動機付自転車)について

「ペダル付き電動バイク(ペダル付原動機付自転車)」はナンバープレート(標識)の取得が必要です

ペダル付き電動バイク(ペダル付原動機付自転車)とは

 ペダル付き電動バイク(ペダル付原動機付自転車)(以下ペダル付き電動バイクという。)とは、ペダルをこがなくても、電動で自走する機能を備え、電動のみ又は人力のみによる運転が可能な自転車で、特定小型原動機付自転車に該当しないものをいいます。
 ペダル付き電動バイクは、道路交通法並びに道路運送車両法上の「一般原動機付自転車」に該当します。
よって、一般原動機付自転車を運転することができる免許が必要であるほか、以下のことが義務付けられています。

1 運転免許が必要、車道通行、ヘルメットの着用義務等があること

2 ブレーキ、ライト、バックミラー等を備えていること

3 自賠責保険(共済)の契約をしていること

4 ナンバープレート(標識)を取り付けていること

電動アシスト自転車(駆動補助機付自転車)との違い

 電動アシスト自転車は、走行中にペダルをこぐ力を電動モーターが補助(アシスト)する仕組みの自転車であり、道路交通法施行規則で駆動補助機付自転車としてアシスト比率等の基準が詳細に定められており、その基準を満たすものです。
※「ペダル付き電動バイク」と「電動アシスト自転車」は全く違うものになります。

ペダル付き電動バイクの課税について

 ペダル付き電動バイクは、軽自動車税の課税対象です。
公道を走行しない車両や使用していない車両でも、所有していれば課税対象となります。申告手続きをして、ナンバープレート(標識)の交付を受けてください。

※ナンバープレート(標識)は、課税対象車両を管理するために交付しているものであり、公道の走行を許可するものではありません。道路運送車両上の保安基準に適合するかなどは、ご自身でご確認ください。

交付申請の手続きについて

新規購入(又は譲渡)による登録時に必要なもの
・上記の対象車両に該当することがわかるパンフレット・書類
・販売証明書(譲渡による取得の場合は、譲渡証明書)
・届出者(窓口にお越しになられる方)の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、在留カードなど)

詳しくは下記リーフレットをご確認ください。
ペダル付き電動バイクのリーフレット(警察庁作成)

関連情報
このページの担当部署

税務課
電話 0584-69-3181 FAX 0584-69-3119

役場閉庁時は宿日直者による電話対応となりますので、これまでどおり代表電話(69-3111)へお掛けください。

メールでのお問い合わせ

矢印 アクセス 窓口受付時間 各課のご案内 お問い合わせ 設定 検索 お知らせ