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令和6年度分 個人住民税(町・県民税)の定額減税について

令和6年度分 個人住民税(町・県民税)の定額減税について

制度の概要

令和6年度税制改正の大綱(令和5年12月22日閣議決定)において、賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、物価上昇を十分に超える持続的な賃上げが行われる経済の実現を目指す観点から、令和6年分の所得税および令和6年度分の個人住民税(町・県民税)において定額減税を実施することが決定されました。

※所得税の定額減税については、国税庁ホームページ(別ウインドウで開く)をご確認ください。

対象となる方

合計所得が1,805万円以下(給与収入のみの場合は給与収入額2,000万円以下)で所得割が課税される方。

※均等割のみが課税される方は対象となりません。

定額減税額

次の金額の合計額が減税されます。なお、合計額が所得割額を超える場合には、所得割額を上限とします。

・納税義務者(本人):1万円
・控除対象配偶者※1(国外居住者を除く):1万円
・扶養親族※2(国外居住者を除く):1万円

※1 控除対象配偶者とは、同一生計配偶者(本人と生計を一にする配偶者で、前年中の合計所得金額が48万円以下の方)のうち、本人の前年の合計所得金額が1,000万円以下である場合の配偶者をいいます。
※2 扶養親族とは、本人と生計を一にする親族(配偶者、事業専従者を除く)で、前年中の合計所得金額が48万円以下の方をいいます。

ただし、同一生計配偶者のうち、前年の合計所得金額が1,000万円以上である納税義務者の配偶者(同一生計配偶者のうち、控除対象配偶者を除いた配偶者)については、令和6年度分の定額減税における算定の対象になりませんが、令和7年度分の個人住民税(町・県民税)において、当該配偶者を有する場合には、1万円が定額減税されます。

定額減税の実施方法

定額減税の対象となる納税義務者は徴収方法に応じてそれぞれ次のとおり減税を実施します。
なお、年度途中に新たに課税される場合、または税額変更が生じる場合や、年度途中に徴収方法が変更となる場合についての、減税の実施方法は下記とは異なります。

給与所得に係る特別徴収の場合

令和6年6月分は徴収せず、定額減税「後」の税額を令和6年7月分から令和7年5月分までの11か月で徴収することとなります。

ただし、合計所得金額1,805万円超の方や均等割・森林環境税(国税)のみ課税される方など、定額減税が適用されない方については、従来どおりの令和6年6月分から徴収します。
※減税により所得割額が0円となる場合は、令和6年7月分に均等割額をまとめて徴収します。

普通徴収の場合

定額減税「後」の税額をもとに算出された第1期分(令和6年6月分)の税額から控除し、第1期分から控除しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分)以降の税額から、順次控除します。

公的年金に係る所得に係る特別徴収の場合

定額減税「前」の税額をもとに算出された令和6年10月分の特別徴収税額から控除し、控除しきれない場合は令和6年12月分以降の特別徴収税額から、順次控除します。

その他

・定額減税は、住宅ローン控除や寄附金税額控除など、全ての控除が行われた後の所得割から減税されます。
・ふるさと納税の控除上限額は、定額減税「前」の所得割額に基づき算出します。

関連情報
このページの担当部署

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