輪之内町結婚新生活支援事業について
輪之内町では、経済的理由で結婚に踏み出せない世帯を対象に、婚姻に伴う新生活に係る支援を行うことにより、地域における少子化対策の強化に資することを目的として、新婚世帯に対して、住宅取得費用、住宅リフォーム費用及び住宅賃借費用並びに引越費用の一部について「輪之内町結婚新生活支援事業」を実施します。
対象者
次の条件をすべて満たす世帯が補助の対象となります。
・本年1月1日から翌年3月31日までの間に婚姻届を提出し、受理された夫婦であること。
・最新の所得証明書をもとに、夫婦の所得を合算した額が500万未満であること。
※夫婦の双方又は一方が貸与型奨学金の返済を行っている場合は、所得証明書を基に算出した夫婦の合計所得金額から、所得証明書が証明する所得が発生した年の貸与型奨学金の年間返還額(当該貸与型奨学金の返還に対して公的制度による補助を受けた場合はその額を控除した額)を控除した額が500万円未満であること。
・夫婦ともに婚姻日における年齢が39歳以下であること。
・結婚を機に居住する住宅が町内にあり、補助金の申請時において、夫婦の双方又は一方が当該住宅に居住し、住民登録の住所が、取得した住宅の住所となっていること。
・夫婦の双方が、納期限が到来している町税を完納していること。
・夫婦の双方が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員に該当しないこと。
・過去に夫婦の双方又は一方がこの要綱に基づく補助金(国の地域少子化対策重点推進交付金を活用した他の自治体によるこの要綱と同種の補助を含む。)及び他の公的制度による住宅取得費用、住宅リフォーム費用及び住宅賃借費用並びに引越費用の補助等の交付を受けていないこと。
・生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による住宅扶助を受けていないこと。
・補助金の申請日から起算して3年以上本町に居住する意思があること。
・夫婦のいずれも本町が実施するアンケート調査等への協力に同意していること。
補助金の交付額
本年4月1日から翌年3月31日までの間に支払われた、住宅取得費用、住宅リフォーム費用及び住宅賃借費用並びに引越費用を合わせた額を対象とし、上限額は次のとおりです。
夫婦ともに婚姻日における年齢が29歳以下の世帯:上限60万円
上記以外の世帯:上限30万円
※1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とします。
対象経費
本年4月1日から翌年3月31日までの間に支払われた一つの物件に対する住宅取得費用、住宅リフォーム費用及び住宅賃借費用並び引越費用のうち、交付申請時にその支払いが完了しているものを対象とします。
※住宅賃借費用について夫婦の一方が結婚前から賃借している物件に、もう一方が入居して同居する場合は、その同居を開始した月以降の費用に限ります。
住宅取得費用
婚姻を機に町内に住宅を取得した費用を対象とします。(婚姻日より前に取得した住宅にあっては、婚姻を機として取得した住宅であって、その取得日が婚姻日から起算して1年以内であることとします。)
住宅リフォーム費用
婚姻を機に住宅をリフォームした際に要した費用のうち、住宅の機能の維持又は向上を図るために行う修繕、増築、改築、設備更新等の工事費用を対象とします。ただし、倉庫、車庫に関する工事費用、門、フェンス、植栽等の外構に関する工事費用、エアコン等の家電購入・設置に係る費用については、対象外とします。(婚姻日より前にリフォームした住宅にあっては、婚姻を機としてリフォームした住宅であって、そのリフォーム日が婚姻日から起算して1年以内であることとします。)
住宅賃借費用
婚姻を機に町内の住宅物件を賃借した際に要した費用のうち、月額賃料、敷金、礼金、共益費及び仲介手数料の合計額を対象とします。ただし、夫婦が勤務先から住宅手当の支給を受けている場合は、対象となる費用から当該月額手当額を控除します。(婚姻日より前に賃借した住宅にあっては、婚姻を機として賃借した住宅であって、その賃借日が婚姻日から起算して1年以内であることとします。)
引越費用
婚姻を機に引越した際に要した費用のうち、引越業者、運送業者等への支払いに関する実費をいいます。(婚姻日より前の引越にあっては、婚姻を機とした引越であって、その引越日が婚姻日から起算して1年以内であることとします。)
申請に関して必要な書類
・婚姻後の戸籍全部事項証明書又は婚姻届受理証明書
・婚姻後の世帯全員の住民票(続柄表示のあるもの)
・新婚世帯の最新の所得証明書
・奨学金返済額が分かる書類(貸与型奨学金の返済を行っている場合に限ります。)
・住宅の工事請負契約書又は売買契約書の写し(住宅を取得した場合に限ります。)
・住宅のリフォームに係る工事請負契約書又は請書の写し(住宅をリフォームした場合に限ります。)
・住宅の賃貸借契約書の写し(住宅を賃借している場合に限ります。)
・引越費用に係る領収書の写し(引越をした場合に限ります。)
※住宅を賃借している場合に限ります。
・支援対象経費を支払ったことが分かる書類の写し
・その他町長が必要と認める書類
次年度に引き続き補助金の交付を受けることができます。
補助金の交付を受けた年度に、補助金額が限度額に達しなかった場合は、翌年度に補助限度額から既に交付を受けた補助金の額を控除した額を上限に補助申請をすることができます。
また、年度末に婚姻する等により、期間内に交付申請を行うことが困難な方は、輪之内町結婚新生活支援補助金資格認定申請書等を提出していただくことで、次年度に交付申請をすることができます。
・婚姻後の戸籍全部事項証明書又は婚姻届受理証明書
・婚姻後の世帯全員の住民票(続柄表示のあるもの)
・新婚世帯の最新の所得証明書
・奨学金返済額が分かる書類(貸与型奨学金の返済を行っている場合に限ります。)
・その他町長が必要と認める書類
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企画財政商工課
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