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若年夫婦等住宅支援補助金

重要なお知らせ

この補助金は令和7年度をもって事業終了します。
経過措置として、令和8年3月31日までに住宅取得やリフォームをされた方は1年以内に申請ができますので、お忘れのないようお願いいたします。
詳しくは、役場企画財政商工課までお問い合わせください。

若年夫婦等住宅支援補助金

輪之内町では、若年夫婦および子育て世帯の経済的負担を軽減するとともに、移住定住を促進し、もって人口減少の抑制を図るため、町内において住宅の取得、所有住宅のリフォーム工事を行う方に対して、輪之内町若年夫婦等住宅支援補助金を交付します。

住宅取得

対象者

次の1~8のすべてに該当する方とします。

1.令和7年4月1日以降に、町内において住宅を取得した方
※共有で住宅を取得したときは、持分が2分の1以上ある場合に限り、1人を当該住宅を取得した方として取扱います。

2.当該住宅に居住し、町内に住所を有していること

3.住宅取得日において、夫婦の年齢がともに満39歳以下の方 又は 義務教育修了前の子どもがいる夫婦

4.外国人の場合は、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者もしくは特別永住者のいずれかに該当する者であること

5.世帯員全員が町税等の滞納がないこと

6.世帯員全員が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員ではないこと

7.他の公的制度による住宅の取得に係る補助等を受けていないこと

8.輪之内町結婚新生活支援補助金の対象者に該当しないこと

対象住宅

・住宅取得日が令和7年4月1日以降であること

・住宅の床面積が50平方メートル以上であること

・国、岐阜県、または輪之内町の住宅の取得に係る他の補助金を受けた住宅でないこと

補助金の額

30万円

申請方法

住宅取得日から1年以内に、次の書類を提出してください。

1.輪之内町若年夫婦等住宅支援補助金交付申請書(第1号様式)

2.戸籍全部事項証明書

3.住宅に入居する世帯員全員の住民票(続柄記載)

4.建物登記簿の全部事項証明書

5.住宅の売買契約書又は工事請負契約書の原本の写し

6.母子手帳の原本の写し又は出産予定であることがわかる書類(子育て世帯で義務教育終了前の子が出産予定の子のみの場合)

7.町税について未納でないことがわかる書類

8.その他、町長が必要と認める書類

リフォーム工事

対象者

次の1~8のすべてに該当する方とします。

1.令和7年4月1日以降に、町内においてリフォーム工事を行った方
※所有者または所有者の2親等以内であって、リフォームに係る費用を負担している方とします。

2.当該住宅に居住し、町内に住所を有していること

3.リフォーム工事の完了日において、夫婦の年齢がともに満39歳以下の方 又は 義務教育修了前の子どもがいる夫婦

4.外国人の場合は、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者もしくは特別永住者のいずれかに該当する者であること

5.世帯員全員が町税等の滞納がないこと

6.世帯員全員が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員ではないこと

7.他の公的制度によるリフォーム工事に係る補助等を受けていないこと

8.輪之内町結婚新生活支援補助金の対象者に該当しないこと

対象となるリフォーム工事

・リフォーム工事の完了の日が令和7年4月1日以降であること

・リフォームした住宅の床面積が50平方メートル以上であること

・国、岐阜県、または輪之内町のリフォーム工事に係る他の補助金を受けた住宅でないこと

・リフォームに係る経費が300万円以上であること

ただし次に掲げる経費は対象としません

  敷地造成、門、塀およびその他の外構の工事に係る経費

  家具、家庭用電気機械機器具の購入、設置等に係る経費

  物置、車庫等の設置に係る経費

  その他町長が対象経費として適当でないと認めるものに係る経費

補助金の額

30万円

申請方法

リフォーム工事の完了日から1年以内に、次の書類を提出してください。

1.輪之内町若年夫婦等住宅支援補助金交付申請書(第1号様式)

2.戸籍全部事項証明書

3.住宅に入居する世帯員全員の住民票(続柄記載)

4.建物登記簿の全部事項証明書

5.対象工事の契約書又は請書及び領収書等の写し

6.工事の内訳明細書の写し

7.平面図、立面図等対象工事の内容が確認できる書類

8.対象工事を行った部分の施行前及び施工後の状態が確認できる書類

9.工事が完了した日がわかる書類の写し

10.母子手帳の原本の写し又は出産予定であることがわかる書類(子育て世帯で義務教育終了前の子が出産予定の子のみの場合)

11.町税について未納でないことがわかる書類

12.その他、町長が必要と認める書類

輪之内町若年夫婦等住宅支援補助金 ×『フラット35』地域連携型 連携事業の開始について

『輪之内町若年夫婦等住宅支援補助金』の対象となる方が、住宅金融支援機構が提供する全期間固定金利型住宅ローン『フラット35』を利用する場合に、当初の金利が引き下げられる取組みを行っています。

『フラット35』子育て支援型について(住宅金融支援機構/外部リンク)

関連情報
このページの担当部署

企画財政商工課
電話 0584-69-3126 FAX 0584-69-3119

役場閉庁時は宿日直者による電話対応となりますので、これまでどおり代表電話(69-3111)へお掛けください。

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