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【令和6年3月1日から】戸籍謄本等の広域交付がはじまります


戸籍法の一部改正に伴い、戸籍謄本等の広域交付が令和6年3月1日から始まります。
これまで本籍地の自治体のみでしか戸籍謄本等を請求できませんでしたが、今後は、本籍地以外の市区町村の窓口でも請求できるようになります。


【参考】戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)

広域交付で戸籍謄本を請求できる方

・本人
・配偶者
・直系尊属(父母、祖父母等)
・直系卑属(子、孫等)
※委任状による代理請求はできません。
※父母の戸籍から除籍したきょうだいの戸籍証明書は請求できません。
※第三者請求及び職務上請求は広域交付の対象外です。

発行できる戸籍の種類

戸籍全部事項証明書(謄本): 450円
除籍全部事項証明書(謄本):750円
改製原戸籍謄本:750円

本人確認について

窓口に来られた方の本人確認を行いますので、以下の顔写真付きの公的機関が発行した本人確認書類1点の掲示が必要です。

・マイナンバーカード
・運転免許証
・パスポート
・在留カード 等

※顔写真付きの本人確認書類であっても、公的機関以外が発行したものは認められません。
※広域交付では、通常の戸籍謄本等の請求よりも厳格な本人確認が定められているため、健康保険証、年金手帳等は本人確認書類として認められません。

注意事項

・相続等の手続きのために、出生から死亡までの一連の戸籍を請求される場合は、発行までにお時間がかかります。即日発行ができない場合もございますので、あらかじめご了承ください。

・受付時間は、8時30分から17時までです。

関連情報
このページの担当部署

住民環境課
電話 0584-69-3127 FAX 0584-69-3119

役場閉庁時は宿日直者による電話対応となりますので、これまでどおり代表電話(69-3111)へお掛けください。

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