平成27年10月から、国民一人一人にマイナンバー通知カードが住所地に郵送されていますが、通知カードは、令和2年5月25日をもって運用を廃止しました。よって、5月25日以降は通知カードの発行や諸手続きは行いませんが、現在、お手元の通知カードの記載内容に変更がなければ、個人のマイナンバーを確認する書類として使用できます。通知カード廃止後に出生等で新たに個人番号が付番された方には、個人番号通知書が交付されます。
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