養子縁組とは、相互に実親子関係のない方、または実親子関係はあっても嫡出親子関係のない方の間に嫡出親子関係を成立させる契約であり、養子縁組届出によって成立します。養子縁組が成立すると法律上の親子関係が発生します。
届出期間
特に制限はありません。届出の日が養子縁組の日になります。
届出人
養親および養子(養子が15才未満のときは法定代理人)
届出地
次のいずれかの市区町村役場に届出てください。
届出に必要なもの
養子縁組の主な成立要件
- このページの担当部署
住民環境課
電話 0584-69-3127 FAX 0584-69-3119役場閉庁時は宿日直者による電話対応となりますので、これまでどおり代表電話(69-3111)へお掛けください。