養子縁組の効果を将来に向かって、消滅させる行為です。
養子離縁には、協議離縁・調停離縁・裁判離縁などがあり、それぞれ、届出場所や必要な書類等が異なります。
死亡した縁組当事者の一方との離縁については、家庭裁判所の許可が必要です。
届出期間
協議離縁・死亡した方との離縁などの場合
特に定めはありません。届出をした日から効力が生じます。
裁判離縁(調停・審判または判決離縁)の場合
裁判確定の日から10日以内
届出人
届出場所
次のいずれかの市区町村役場に届出てください。
届出に必要なもの
※本籍地以外の場所で届出を行う場合には提出が必要です。
協議離縁の場合
調停離縁の場合
裁判離縁の場合(審判または判決離縁)
死亡した方との離縁の場合
離縁の際に、氏をそのまま称したい方
離縁後3か月以内または養子離縁届と同時に「離縁の際に称していた氏を称する届」を提出してください。
ただし、縁組の期間が7年を経過していることが必要です。縁組をしてから7年間を過ぎた後に離縁し、縁組前の氏に復したときは、「離縁の際に称していた氏を称する届」を提出することにより、離縁の際の氏を名のることができます。
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住民課
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