新型コロナウイルス感染症拡大により、全国的に売上高が減少し、資金繰りが悪化している事象が見られる中、特に中小企業について著しい信用の収縮が全国的に生じていることから、中小企業者の資金繰り支援のため新たな信用保証枠が発動されました。
輪之内町では、新型コロナウイルス感染症により著しい信用収縮で生じている町内中小企業者等への資金繰り支援措置として、中小企業信用保険法第2条第6項の規定に基づき、危機関連保証の認定業務を行っています。
危機関連保証の概要や手続きについては以下の通りです。
危機関連保証の概要
対象者
売上高等が減少する等、経営の安定に支障を生じていることについて市区町村長(輪之内町の場合は輪之内町長)の認定を受けた中小企業者。
原則として、最近1か月間の売上高等が前年同月比で15%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3ヶ月間の売上高等が前年同月比で15%以上減少することが見込まれること。
保証限度額
通常の保証枠と別枠で最大2.8億円
※セーフティネット保証、災害関係保証(東日本大震災及び危機関連保証の対象となった災害に限る)、東日本大震災復興緊急保証と合わせて5.6億円まで
保証割合
100%保証
指定期間
令和2年2月1日から令和3年12月31日まで
対象中小企業者
新型コロナウイルス感染症の影響により、経営に支障を来している中小企業者で以下の条件を満たす事業者
新型コロナウイルス感染症の発生に起因して、その影響を受けた後、原則として最近1ヶ月の売上高等が前年同月に比して15%以上減少しており、かつ、その後2ヶ月を含む、計3ヶ月間の売上高等が前年同期に比して15%以上減少すること(が見込まれること)。
必要書類
- 認定申請書2部(様式)
- 最近1ヶ月の売上実績とその後の2ヶ月の売上見込がわかる書類1部
- 最近1ヶ月とその後の2ヶ月を含む3ヶ月間の前年同期の売上高がわかる書類1部
- 【法人】商業登記事項証明書(原本)1部、法人税確定申告書および決算書(コピー可)
【個人】住民票(原本)1部、青色申告書(決算書を含む)、白色申告書(収支内訳書を含む)、いずれかのコピー - 補足説明資料
- 売上に関する項目については、売上表の写し、試算表または、それらを一覧表にしたもの等で提出していただきます。ただし、相違ないことを社印(個人場合は実印)にて証明していただきます。
- 必要に応じて、その他資料を求めることがあります。
参考
留意事項
新型コロナウイルス感染症に係る認定基準の運用緩和について
【緩和】
・最近1ヶ月の売上高等と最近1ヶ月を含む最近3ヶ月間の平均売上高等を比較
第6項様式②、補足説明資料6項様式②、数値の根拠となる書類、その他必要書類(上記掲載)
・最近1ヶ月間の売上高等と令和元年12月の売上高等と比較+その後2ヶ月間(見込み)を含む3か月間の売上高等と令和元年12月の売上高等の3倍を比較
第6項様式③、補足説明資料6項様式③、数値の根拠となる書類、その他必要書類(上記掲載)
・最近1ヶ月の売上高等と令和元年10月~12月の平均売上高等を比較+その後2ヶ月間(見込み)を含む3ヶ月の売上高等と令和元年10~12月の3ヶ月を比較
第6項様式④、補足説明資料6項様式④、数値の根拠となる書類、その他必要書類(上記掲載)