新型コロナウイルス感染症に感染(疑いを含む)し、療養のために労務に服することができず、給与の全部または一部の支払いを受けることができなかった場合は申請により、制度ごとに定められた条例などに基づき、傷病手当金が支給される場合があります。
対象者
次の1.から3.まですべてに該当する人
- 輪之内町国民健康保険に加入している
- お勤め先から給与の支払いを受けている
- 新型コロナウイルス感染症に感染または発熱等の症状があり感染が疑われ、療養のために4日以上労務に服することができず、給与の全部または一部を受けることができない
※医療機関や事業主の証明が必要です。
個人事業主の方は対象となりません。
支給期間
労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち就労を予定していた日数
支給額
(直近の継続した3か月間の給与収入の合計÷就労日数)× 3分の2 × 支給対象日数
※ただし、給与の一部を受けている場合、支給額が減額されることがあります。
適用期間
令和2年1月1日から令和2年9月30日の間で、療養のため労務に服することができない期間
※ただし、入院が継続する場合等は最長1年6カ月まで
申請方法
以下の4つをご記入の上、住民課へ提出ください。
- このページの担当部署
住民環境課
電話 0584-69-3127 FAX 0584-69-3119役場閉庁時は宿日直者による電話対応となりますので、これまでどおり代表電話(69-3111)へお掛けください。