輪之内町雇用調整助成金利用促進助成金
新型コロナウイルス感染症の影響により、事業所が町内に所在する法人又は個人事業者が、国の雇用調整助成金を申請する際、申請書類の作成等を社会保険労務士に依頼した場合の費用について5万円を限度に助成金を交付します。
対象者
- 雇用調整助成金の支給決定に係る事業所が町内に所在する法人または個人事業者であること。
- 新型コロナウイルス感染症の影響による休業等(休業等の対象期間は令和2年4月1日から令和2年12月31日とする。)により、雇用調整助成金の支給決定を受けた事業主であること。
- 輪之内町暴力団排除条例(平成23年輪之内町条例第17号)第2条第1号から第3号までに該当していないこと。
- 町税を滞納していないこと。
対象費用
雇用調整助成金の支給申請書類の作成等事務を社会保険労務士へ依頼することにより要した費用(新型コロナウイルス感染症の影響に係る特例措置を受ける場合のみ)
助成額
- 対象経費の2分の1に相当する額
- 1事業所当たり上限5万円
適用開始日
令和2年4月1日
- このページの担当部署
産業課
電話 0584-69-3138 FAX 0584-69-3119役場閉庁時は宿日直者による電話対応となりますので、これまでどおり代表電話(69-3111)へお掛けください。