輪之内町雇用維持助成金
新型コロナウイルス感染症の影響により労働者を一時的に休業等させた場合、休業手当等の一部が助成される国の雇用調整助成金に上乗せ助成をします。
対象者
- 雇用調整助成金の支給決定に係る事業所が町内に所在する法人または個人事業者であること。
- 新型コロナウイルス感染症の影響による休業等(休業等の対象期間は令和2年4月1日から令和2年12月31日とする。)により、雇用調整助成金の支給決定を受けた事業主であること。
- 解雇を行わなかった事業主であること。
- 輪之内町暴力団排除条例(平成23年輪之内町条例第17号)第2条第1号から第3号までに該当していないこと。
- 町税を滞納していないこと。
助成額
- 雇用調整助成金の助成率3/4の場合 国の支給決定金額(町内事業所に係る部分に限る)×1/4以下の額(1円未満切り捨て)
- 1人当たり日額1万5千円×助成率が上限
※解雇を行わなかった中小企業は対象期間中には雇用調整助成金10/10が支給されますので、解雇を行わなかった大企業を想定しています。
適用開始日
令和2年4月1日
- 関連情報
- このページの担当部署
産業課
電話 0584-69-3138 FAX 0584-69-3119役場閉庁時は宿日直者による電話対応となりますので、これまでどおり代表電話(69-3111)へお掛けください。