新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業者・小規模事業者等の固定資産税を、事業収入の減少幅に応じて軽減します。
要件は以下のとおりです。
対象者
令和2年2月~10月までの任意の連続する3か月間の事業収入の合計額が前年同期と比べて30%以上減少した中小事業者等。
中小事業者等とは
資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人。
資本又は出資を有しない法人又は個人は従業員1,000人以下の場合
ただし、大企業の子会社等(下記のいずれかの要件に該当する企業)は対象外となります。
- 同一の大規模法人(資本金の額もしくは出資金の額が1億円超の法人、資金もしくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人又は大法人(資本金の額又は出資金の額が5億円以上である法人等)との間に当該大法人による完全支配関係がある法人等をいい、中小企業投資育成株式会社を除きます。)から2分の1以上の出資を受ける法人
- 2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人
軽減対象資産
輪之内町に所有する事業用家屋および償却資産
※土地や住宅用家屋は対象外
軽減割合
3か月間の事業収入の対前年同期比
50%以上の減少
軽減割合
全額
3か月間の事業収入の対前年同期比
30%以上50%未満の減少
軽減割合
2分の1
手続きについて
提出書類
- 申告書(認定経営革新等支援機関等の確認印が押されたもの)
- 収入減を証する書類(会計帳簿や青色申告決算書の写し等。不動産賃料を猶予したことにより、特例の適用要件を満たす不動産賃貸業者にあたっては、猶予の金額や期間等を確認できる書類も必要。)
- 特例対象家屋の事業用割合を示す書類(青色申告決算書など)
提出先
輪之内町役場税務課
提出期間
令和3年1月中
申告に係る必要書類、認定計経営革新等支援機関等など本制度についての詳細は、中小企業庁のホームページ(下記リンク)でご確認ください。
新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業者・小規模事業者に対して固定資産税・都市計画税の減免を行います(中小企業庁/外部リンク)
- このページの担当部署
税務課
電話 0584-69-3181 FAX 0584-69-3119役場閉庁時は宿日直者による電話対応となりますので、これまでどおり代表電話(69-3111)へお掛けください。