今般の新型コロナウイルスの感染拡大により、全国の農林水産業・食品産業に影響が広がっています。
政府は感染拡大により、大きな影響を受ける事業者に対して、事業の継続を下支えするために支給する「持続化給付金制度」を創設しています。
持続化給付金は個人・法人問わず、農林漁業者も広く対象となる制度です。(大企業は対象外です。)
対象者
- 税務申告をした農業者(2019年の確定申告又は住民税の申告のいずれかを行っていれば申請可能)
- 新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、今年のいずれかの月に事業収入が、1. で申告した年間事業収入を12で割った額(平均月収)の50%以下であった農業者
申請書類
氏名、住所、生年月日、電話番号等の基本情報に加え、次の書類が必要です。
- 2019年分の確定申告第一表の控え(収受日付印が押してあるもの)
- 申請の対象とする月の月間事業収入がわかるもの(売上台帳、帳面など)
- 申請者本人名義の振込先口座の通帳の写し
- 本人確認書類(運転免許証、個人番号カード等)
申請期間・方法
申請期間
令和2年5月1日 ~ 令和3年1月15日(申請は一度限りです。)
申請方法
パソコン・スマートフォンなどで可能(持続化給付金ホームページにアクセスしてください。)
※なお、対面での申請支援窓口も設置されています。(輪之内町周辺ですと、大垣市、羽島市にも設置)
お問い合わせ
お問い合わせ等は「相談ダイヤル」まで
持続化給付金事業コールセンター
TEL:0120-115-570
受付時間:8:30~19:00(6月は毎日、7月~12月は日曜から金曜まで)
- このページの担当部署
産業課
電話 0584-69-3138 FAX 0584-69-3119役場閉庁時は宿日直者による電話対応となりますので、これまでどおり代表電話(69-3111)へお掛けください。