powered by Google Translate
文字サイズ
背景色

中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画に係る認定について

輪之内町では、中小企業等経営強化法に基づく導入促進基本計画を策定し、経済産業省から平成30年6月28日付けで計画の同意を受けました。
※令和3年6月16日に根拠法等が生産性向上特別措置法から中小企業等経営強化法に移管されました。

中小企業の皆様が、①計画期間内に、②労働生産性を一定程度向上させるため、③先端設備等を導入する計画を策定し、新たに導入する設備が「輪之内町導入促進基本計画」に合致し、町が内容を適正と認めた場合に認定書を交付いたします。

認定を受けることにより、その後計画実行のための支援措置が受けられます。

支援措置

  • 税制措置……認定計画に基づき新たに取得した一定の設備(「税制措置の対象設備」を参照)について、固定資産税の課税標準額を3年間0に軽減する特例措置を実施
  • 金融支援……計画に基づく事業に必要な資金繰りの支援(信用保証)
  • 予算支援……ものづくり補助金等、国の有する補助金の優先採択(審査時の加点)

詳しくは、各補助金の事務局にお問い合わせください。

対象となる事業者

計画の認定については、中小企業等経営強化法第2条第1項に規定する中小企業者が対象になります。なお、固定資産税の特例措置は対象となる規模等が異なりますのでご注意ください。

業務分類 中小企業等経営強化法第2条第1項の定義
資本金の額又は出資の総額 常時使用する従業員の数
製造業その他(※1) 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下
ゴム製品製造業(※2) 3億円以下 900人以下
ソフトウェア業又は
情報処理サービス
3億円以下 300人以下
旅館業 5千万円以下 200人以下

(※1)「製造業その他」は上記「卸売業」から「旅館業」まで以外の業種が該当します。
(※2)自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。

適用期間

「生産性向上特別措置法」の施行日から令和5年3月31日までの期間

※法改正により2年間延長

申請手続き

1. 下記の書類を輪之内町役場産業課まで提出してください。

①先端設備等導入計画に係る認定申請書
②認定経営革新等支援機関による事前確認書
③同意書(町税の納付状況調査をすることに対する同意書)
④工業会証明書
⑤先端設備等に係る誓約書(④を後日提出する場合)

2. 上記書類を添えて申請後、町の審査に合格すれば認定書を交付いたします。
※変更申請の場合は申請書と誓約書は変更に係る様式を使用してください(下記様式参照)

※先端設備等導入計画の認定申請後、町が認定するまでに多少お時間を要します。認定を受ける前に先端設備等を取得した場合は固定資産税の特例は受けられませんので、時間に余裕をもって申請されるようにお願いいたします。

注意事項

  • 計画の認定には、経営革新等支援機関(商工会など)の事前認定を受けている必要があります。計画策定にあたっては、必ず支援機関に事前の相談をお願いします。
  • 税制措置については、「先端設備等導入計画」の認定後に機械等を取得する必要があります。計画認定前に取得した機械等については税制措置を受けられません。
  • 計画に変更があった場合は、先端設備等導入計画に係る認定申請書の提出が必要です。(認定を受けた計画の趣旨が変わらないような軽微な変更を除く)
  • 町税を滞納している事業者は先端設備等導入計画の認定はできません。

税制措置の対象設備

下の表の対象設備のうち、以下の2つの要件を満たすもの

要件1:一定期間内に販売されたモデル (※中古は対象外)
要件2:生産性の向上に資するものの指標(生産効率・エネルギー効率・精度等)が旧モデルと比較して年平均1%以上向上している設備

設備の種類 用途または細目 最低取得価格 販売開始時期
機械装置 全て 160万円以上 10年以内
工具 測定工具及び検査工具 30万円以上 5年以内
器具備品 全て 30万円以上 6年以内
建物附属設備 全て 60万円以上 14年以内
構築物 全て 120万円以上 14年以内
事業用家屋 取得価格の合計額が300万円以上の先端設備等とともに導入されたもの
関連情報
このページの担当部署

産業課
電話 0584-69-3138 FAX 0584-69-3119

役場閉庁時は宿日直者による電話対応となりますので、これまでどおり代表電話(69-3111)へお掛けください。

メールでのお問い合わせ

矢印 アクセス 窓口受付時間 各課のご案内 お問い合わせ 設定 検索 お知らせ