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児童手当の手続方法について

24時間いつでも申請可能なマイナポータル(ぴったりサービス)をご利用いただけます。

児童手当の手続は、オンライン、窓口、郵送の3つの方法で受付しています。
マイナポータル(政府が運営するオンラインサービス)では、24時間いつでも申請可能です。
これまでどおり窓口および郵送でも受付していますので、ご不明な点がありましたら役場 健康こども課までお問い合わせください。
※常勤の公務員の方(独立行政法人、国立大学法人等の職員を除く)は、児童手当の手続は、勤務先で行ってください。

1.手続の種類

電子署名が必要なもの(マイナンバーカード必須)

・新規認定請求(手続ページへ)

児童手当を受給するには、受給資格および額について、住所地の市区町村長の認定を受けてください。
オンライン申請:電子署名が必要(※用意するものは、「2」参照)

・額改定請求(手続ページへ)

受給者が、第2子以降の出生などにより、新たに支給要件となるお子さんを養育することになった場合や、支給対象児童のうち何人かを養育しなくなった場合には、額改定の請求または届出をしてください。
オンライン申請:電子署名が必要(※用意するものは、「2」参照)

・氏名/住所等変更請求(手続ページへ)

次の事項に変更があった場合には、届出を行ってください。
○受給者の氏名、住所、電話番号、公的年金
○配偶者の氏名、住所、有無
○児童/児童の兄姉等の氏名、住所
※受給者が町外に住所変更:「受給事由消滅届」の手続になります。
※氏名・住所変更: 輪之内町の住民環境課に届け出たものは、「町外転出」・「子の別居」の場合を除き、届出不要です。
※加入年金変更: 2歳以下の児童がいない場合、届出不要です。
オンライン申請:電子署名が必要(※用意するものは、「2」参照)

電子署名が不要なもの(マイナンバーカード任意)

・受給事由消滅(手続ページへ)

受給者が児童手当の支給を受ける理由がなくなった場合は、届出をしてください。
ただし、以下の場合は届出は必要ありません。
全ての児童が18歳に達した後最初の3月31日を経過したことにより、児童手当の受給事由が消滅した場合
オンライン申請:電子署名は不要

・現況届(手続ページへ)

現況届は、前年の所得や家族状況などを確認し、受給資格を更新するための届出です。対象者(次の方のみ)には、6月上旬に町から案内を発送します。
(1) 18歳の誕生日以後最初の4月1日から、22歳の誕生日(4月1日生まれの場合、誕生日の前日)以後最初の3月31日までの間にあるお子様(学生を除く)を養育している方
(2) 離婚協議中で同居優先制度の適用を受けている方
(3) DV避難者である受給者のうち、住民票の住所が輪之内町以外である方
(4) 無戸籍児童を監護(養育)する方
(5) 法人未成年後見人
(6) 過去年度の現況届が未提出の方
(7) その他町から案内がある方など
※里親・施設である受給者の方も現況届が必要ですが、提出様式が異なるため個別に案内します。

・未支払分の請求(手続ページへ)

受給者が亡くなり、未支払の児童手当がある場合には、その分の支払を請求をすることができます。
オンライン申請:電子署名は不要

・学校給食費等の支払(手続ページへ)

受給資格者からの申し出により、児童手当の額の全部または一部を、学校給食費などの支払にあてることができます。
<輪之内町で徴収可能な費用>
(1) 町立認定こども園の保育料
(2) 放課後児童クラブの保護者負担金
(3) 町立中学校・小学校の学校給食費
(4) 町立中学校・小学校の教材費、学級費、生徒会費等
オンライン申請:電子署名は不要

・学校給食費等の支払の変更/撤回(手続ページへ)

受給資格者からの申し出により、児童手当からの学校給食費等の徴収等に関する申出書の内容を変更または撤回することができます。
オンライン申請:電子署名は不要

・寄附(手続ページへ)

受給資格者が希望する場合、児童手当の額の全部または一部を寄附する旨を申し出ることができます。
オンライン申請:電子署名は不要

・寄附の変更/撤回(手続ページへ)

受給資格者が希望する場合、児童手当の寄附申出書の内容を変更または撤回する旨を申し出ることができます。
オンライン申請:電子署名は不要

※その他、振込口座変更届や多子加算の算定対象になっている18歳から22歳までの子について状況が変わった場合の届出など随時受付してます。

2.電子署名を行うために用意するもの

■マイナンバーカード(署名用電子証明書が記録されたもの)
または 電子証明書(署名用)を搭載させたスマートフォン

■スマートフォン申請の場合
「マイナポータルAP」をインストールしたスマートフォン
※Androidの場合、NFC/おサイフケータイの機能をオンにしてください。

■パソコン申請の場合(次のいずれか)
(1) 「マイナポータルAP」をインストールしたパソコン、マイナンバーカード対応ICカードリーダライタ(市販のもの)
(2) 「マイナポータルAP」をインストールしたスマートフォン
※パソコン申請の場合、ICカードリーダライタがなくても、スマートフォンで認証だけ行うことができます。

「マイナポータルAP」のインストール方法は、電子署名が必要な手続ページで「申請する」ボタンを押すと、案内が表示されます。

3.児童手当の制度について

児童手当の制度について、詳しくはこちらをご覧ください。

児童手当制度について

関連情報
このページの担当部署

健康こども課
電話 0584-69-3139 FAX 0584-69-3119

役場閉庁時は宿日直者による電話対応となりますので、これまでどおり代表電話(69-3111)へお掛けください。

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