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民法等の一部改正法(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について

民法等の法改正について

令和6年(2024年)5⽉17⽇に、⽗⺟が離婚した後もこどもの利益を確保することを⽬的として、⺠法等の⼀部改正法が成⽴しました。

この改正法は、こどもを養育する⽗⺟の責務を明確化するとともに、親権(単独親権、共同親権)、養育費などに関するルールが⾒直され、令和8年(2026年)4⽉に施⾏されます。
詳しくは、下記のパンフレット、動画、法務省ホームページをご覧ください

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健康こども課
電話 0584-69-3139 FAX 0584-69-3119

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