民法等の法改正について
令和6年(2024年)5⽉17⽇に、⽗⺟が離婚した後もこどもの利益を確保することを⽬的として、⺠法等の⼀部改正法が成⽴しました。
この改正法は、こどもを養育する⽗⺟の責務を明確化するとともに、親権(単独親権、共同親権)、養育費などに関するルールが⾒直され、令和8年(2026年)4⽉に施⾏されます。
詳しくは、下記のパンフレット、動画、法務省ホームページをご覧ください
- このページの担当部署
健康こども課
電話 0584-69-3139 FAX 0584-69-3119役場閉庁時は宿日直者による電話対応となりますので、これまでどおり代表電話(69-3111)へお掛けください。




