powered by Google Translate
文字サイズ
背景色

令和6年10月からの児童手当改正について

令和6年10月分(令和6年12月10日支給)の児童手当から、制度内容が下記のとおり変更となります。

・支給対象児童を高校生年代まで延長
・所得制限の撤廃
・第3子以降の支給額の増額
・第3子以降のカウント方法の変更
・支給回数を年3回から年6回(偶数月)に変更

制度の概要

改正前(令和6年9月分まで) 改正後(令和6年10月分以降)
支給対象 中学校修了までの児童を養育している町内在住の方 高校生年代(18歳年度末)までの児童を養育している町内在住の方
所得制限 所得制限限度額・所得上限限度額あり 所得制限なし
手当額 ・3歳未満  :一律15,000円 ・3歳未満
・3歳~小学校修了まで  第1子、第2子 :15,000円
 第1子、第2子 :10,000円  第3子以降   :30,000円
 第3子以降   :15,000円 ・3歳~高校生世代
・中学生   :一律10,000円  第1子、第2子 :10,000円
・所得制限以上 :一律5,000円(特例給付)  第3子以降   :30,000円
第3子の算定 18歳到達後の最初の年度末まで 22歳到達後の最初の年度末まで
支払期月 年3回(2月・6月・10月) 年6回(偶数月)

主な改正内容について

・支給対象児童を高校生年代まで延長

児童手当の支給対象となる子の年齢が、18歳到達後の最初の最初の3月31日まで(高校生年代まで)となります。

・所得制限の撤廃

主たる生計維持者の所得にかかわらず、児童手当が支給されます。なお、父母ともにお子さんを養育されている場合は、お子さんの父母のうち、いずれかそのお子さんの生計を維持する程度の高い方に児童手当が支給されます。

※制度改正後所得制限は撤廃されますが、所得の審査は引き続き行います。

・第3子以降の18歳到達後の最初の3月31日まで(高校生年代まで)の子は、月額3万円の支給となります。

第3子加算のカウント方法については、22歳到達後の最初の3月31日まで(大学生年代まで)の子に対して、児童手当の受給者が生活費等を経済的に負担している場合、第1子とするカウント方法に変更となります。大学生年代までの子の生計を監護相当・維持している場合は、「監護相当・生計費負担についての確認書」の提出が必要です。

※別居であっても、児童の親等(児童手当受給者)に「経済的負担」がある場合、カウント対象となります。(経済的負担とは、当該児童の学費や家賃・食費相当の負担の一部を親等が負っている状況です。仕送り等も含みます。)

・支払回数を年3回から年6回(偶数月)に変更

児童手当の支払月が4月・6月・8月・10月・12月・2月の年6回となり、2ヶ月分の手当が隔月(偶数月)に支給されます。制度改正後の最初の支給日は、令和6年12月10日(令和6年10・11月分)を予定しています。

※令和6年10月10日(令和6年6・7・8・9月分)に支給される児童手当については、制度改正前の支給額を支給します。

申請について

制度改正の影響を受ける方のうち、状況によって申請が必要な方と不要な方に分かれます。

申請が必要な方

・所得上限超過により、児童手当を受給していない方
・末子が高校生年代以上であり、児童手当を受給していない方
・児童手当を受給しており、経済的負担をしている大学生年代の子がおり、かつ、子が3人以上いる方
・児童手当を受給しており、高校生世代の子を別世帯で養育している方

※制度改正後の令和6年12月10日に支給するためには、令和6年11月20日までに申請していただく必要があります。申請が必要な方には、9月上旬より案内を送付しますので、ご確認のうえ期日までに申請してください。
なお、案内の送付がない方でも申請が必要な場合があります。(子が別世帯である、子の居住所が輪之内町以外である等)該当する方は、役場健康こども課までお問い合わせください。

申請が不要な方

・特例給付(1人あたり5,000円)を受給している方
・児童手当を受給しており、大学生年代の子はいない方

※申請は不要で、制度改正後の支給金額になります。
 令和6年10月中旬に額改定通知を送付しますので、ご確認ください。

関連情報
このページの担当部署

健康こども課
電話 0584-69-3139 FAX 0584-69-3119

役場閉庁時は宿日直者による電話対応となりますので、これまでどおり代表電話(69-3111)へお掛けください。

メールでのお問い合わせ

矢印 アクセス 窓口受付時間 各課のご案内 お問い合わせ 設定 検索 お知らせ