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中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画に係る認定について

【重要】注意事項

令和5年度の税制改正により、固定資産税の特例率や要件が変更となっております。これに伴い各種申請様式等が変更となっておりますので、新たに申請を行う際は、必ず新様式をご利用ください。
 なお、令和4年度以前に先端設備等導入計画の認定を受けている場合でも、新たに設備を取得する計画があり、固定資産税の特例を受けようとする場合には、令和5年4月1日以降、当該設備等導入計画を新様式で新規申請し、認定を受ける必要があります。

導入促進基本計画

本町では、中小企業の生産向上に向けた設備投資を促進するため、中小企業等経営強化法による国の指針に基づいて新たに導入促進基本計画を策定し、令和7年4月1日付けで国の同意を得ました。

先端設備等導入計画の概要

中小企業者が、計画期間内に労働生産性を一定程度向上させるため、先端設備等を導入する計画を策定し、その計画が町が策定した導入促進基本計画に合致する場合に認定を受けることができ、固定資産税の特例や金融支援などの支援を受けることが可能となります。(受けられる支援の内容によって、一定の要件があります。)
※「先端設備等導入計画」の認定を受けるためには、設備取得日より前に策定、認定が必要です。

先端設備等導入計画の対象者

先端設備等導入計画の認定を受けられる事業者は、中小企業等経営強化法第2条第1項に規定する中小企業者です。
 なお、町が認定を行うのは、町内にある事業所において設備投資を行うものです。
 また、固定資産税の特例は対象となる規模要件が異なりますのでご注意ください。

先端設備等導入計画の主な要件

(経済産業省HPより抜粋)
 計画の申請には認定経営革新等支援機関の確認書が必要です。

認定経営革新等支援機関はこちら(中小企業庁ホームページ)

設備取得は「先端設備等導入計画」を町が認定した後となります。

固定資産税の特例

申請から特例を受けるまでの流れ(フロー図)

(経済産業省HPより抜粋)

賃上げ方針の表明

 賃上げ表明無し:固定資産税の特例措置無し
 
 1.5%以上の賃上げ表明有り:3年間、課税標準を1/2に軽減
 3%以上の賃上げ表明有り:5年間、課税標準を1/4に軽減   ※令和9年3月31日までに取得した設備

賃上げ方針の表明までの流れ

(経済産業省HPより抜粋)

申請時必要書類

先端設備等導入計画の策定の際には次の手引きを参考に作成してください。

1. 申請時に必要な書類

・認定書等を郵送で受け取りたい方は返信用封筒(角2サイズで申請者の住所、氏名を記載し切手を貼付けたもの)

2. 申請時に必要な書類(リース契約)

上記1.申請時に必要な書類に加え
・リース契約見積書の写し
・公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書の写し

変更申請

計画認定後に設備の追加取得などにより認定された先端設備等導入計画を変更しようとするときは、変更申請が必要です。
 ただし、軽微な変更の場合は変更申請は不要です。軽微な変更とは、設備の取得金額・資金調達額の若干の変更、設備の型番のみの変更、法人の代表者の交代など、認定を受けた先端設備等導入計画の趣旨を変えないようなものを指します。変更申請は、認定を受けた先端設備等導入計画を修正する形で作成してください。

変更・追記部分については、変更点が分かりやすいよう下線を引いてください。

1. 変更申請時に必要な書類

・認定書を郵送で受け取りたい方は返信用封筒(角2サイズで申請者の住所、氏名を記載し切手を貼付けたもの)

2. 変更申請時に必要な書類(リース契約)

上記1.変更申請時に必要な書類に加え
・リース契約見積書の写し
・公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書の写し

関連情報
このページの担当部署

企画財政商工課
電話 0584-69-3126 FAX 0584-69-3119

役場閉庁時は宿日直者による電話対応となりますので、これまでどおり代表電話(69-3111)へお掛けください。

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