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特定創業支援等事業を受けたことの証明について

輪之内町は「産業競争力強化法」に基づく「創業支援事業計画」を大垣市、海津市、養老町、垂井町、関ケ原町、神戸町、安八町、揖斐川町、大野町、池田町、本巣市の3市9町と共同で策定し、認定を受けています。

計画の認定を受けたことにより、計画に定めた「特定創業支援事業」を受けた方は、町から交付する証明書により、会社設立時の登録免許税軽減等の支援を受けることができます。
詳細は以下をご覧ください。

特定創業支援事業

(1)大垣商工会議所が行う「創業塾」・「女性創業塾」

大垣商工会議所のホームページはこちら(別ウインドウで開く)

(2)大垣ビジネスサポートセンター(Gaki-Biz)にて行う個別経営相談

大垣ビジネスサポートセンターのホームページはこちら(別ウインドウで開く)

※(1)の場合は、開講期間に8割以上出席、(2)の場合は、1か月以上にわたり4回以上実施し、経営・財務・人材育成・販路開拓の4項目のノウハウを習得することが必要となります。

証明書の交付対象者

特定創業支援事業による支援を受けた以下の方
(1)創業を行おうとする方
(2)創業5年未満の方

証明書の有効期限

下記のいずれか早い日が有効期限となります。
 ・令和9年3月31日
 ・創業後の方については、開業日から5年を経過しない日

申請の流れ

(1)必要書類
 ・特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明に関する申請書
 ・特定創業支援等事業による支援を受けたことがわかる証明書
  (各特定創業支援等事業の実施機関に発行を依頼してください)
 ・(創業後の方のみ)税務署へ提出した開業届の写し
(2)提出先
 輪之内町役場企画財政商工課
  電話:0584-69-3126
  住所:岐阜県安八郡輪之内町四郷2530番地の1
関連情報
このページの担当部署

企画財政商工課
電話 0584-69-3126 FAX 0584-69-3119

役場閉庁時は宿日直者による電話対応となりますので、これまでどおり代表電話(69-3111)へお掛けください。

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