独自利用事務とは
当町において、マイナンバー法に規定された事務(いわゆる法定事務)以外のマイナンバーを利用する事務(以下「独自利用事務」という。)については、マイナンバー法第9条第2項に基づく条例に定めています。
この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを利用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。(マイナンバー法第19条第8号)
独自利用事務の情報連携に係る届出について
当町の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次のとおり個人情報保護委員会に届出(マイナンバー法第19条第8号及び個人情報保護委員会規則第4条第1項に基づく届出)を行っており、承認されています。
執行機関:町長
届出番号:1
独自利用事務の名称:
輪之内町福祉医療費助成に関する条例による医療費助成に関する事務であって次に掲げるもの(乳幼児・小中学生・高校生世代)
- 福祉医療受給資格者の資格管理に関する事務
- 福祉医療費受給資格者に係る福祉医療費の助成に関する事務
執行機関:町長
届出番号:2
独自利用事務の名称:
輪之内町福祉医療費助成に関する条例による医療費助成に関する事務であって次に掲げるもの(母子家庭等の母及び児童並びに父子家庭の父及び児童)
- 福祉医療受給資格者の資格管理に関する事務
- 福祉医療費受給資格者に係る福祉医療費の助成に関する事務
執行機関:町長
届出番号:3
独自利用事務の名称:
輪之内町福祉医療費助成に関する条例による医療費助成に関する事務であって次に掲げるもの(重度心身障害者)
- 福祉医療受給資格者の資格管理に関する事務
- 福祉医療費受給資格者に係る福祉医療費の助成に関する事務
- このページの担当部署
住民課
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