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認定こども園の利用について

入園の申し込みに必要な書類について

提出書類

  • 施設型給付費支給認定申請書 兼 入所申込書
  • 保育を必要とすることを証明する書類
    (2・3号認定の父母それぞれ提出が必要です。1号認定希望者の提出は任意です。)
    ※状況が変化した場合はその都度後提出ください。
  • 口座振替申込書 ※様式は役場か各金融機関の窓口で配布
    利用料の口座振替ができる金融機関は、三菱東京UFJ銀行、大垣共立銀行、十六銀行、岐阜信用金庫、大垣西濃信用金庫、西美濃農業協同組合、ゆうちょ銀行の各本支店です。
    各金融機関へご提出ください。

口座振替申込書については以下のページをご覧ください。

税金を納める方法

保育を必要とすることを証明する書類

児童の保護者について、次のいずれかの書類の提出が必要となります。

区分 状態等 提出書類
1.就労 ※最低就労時間
保育標準認定・・・月120時間以上
保育短時間認定・・・月64時間以上
勤めている方 就労証明書(就労予定証明書)
自営業の方(農業を含む) 自営業等就労申立書
内職をしている方 自営業等就労申立書(委託者の証明が必要)
2.妊娠・出産 ※産前6週の月初日から、産後8週の月末まで
出産予定の方 母子手帳(表紙及び出産予定日部分)の写し
3.病気等 保護者が病気療養中、または障がい者で働けない場合 医師の診断書、または身体障害者手帳等の写し
4.介護等 保護者が同居親族を介護、看護している場合 介護証明書
介護保険証の写し(要介護度5~1)、または身体障害者手帳等の写し
5.災害復旧 り災証明書
6.求職活動 (入園期間は3ヶ月となります) ハローワーク登録カードの写し
※就職が決定次第、就労証明書を提出ください。
7.就学 学生証の写し、または在学証明書

認定こども園の利用料について

子ども・子育て支援法の規定により、経費の一部を利用料として各ご家庭で負担していただきます。利用料は、保護者の市町村民税の額により決定されます(ただし、配当控除、住宅借入金控除、外国税額控除、寄付金控除等をする前の額)。

  • 利用料4~8月分:前年度(前々年分の所得に基づく)市町村民税額
  • 利用料9~3月分:今年度(前年分の所得に基づく)市町村民税額

なお、年齢や「保育標準時間」と「保育短時間」の認定区分によって利用料が異なります。また、住民税の修正申告等により、階層に変更が生じた場合は、遡って利用料の変更を行います。
利用料等の支払いは、口座振替が原則です。口座振替日は毎月末、ただし、12 月は25 日(月末等が休日の場合は金融機関の翌営業日)に指定された口座から引き落としさせていただきます。口座に異動(解約、名義変更等)が生じた場合は、速やかに役場福祉課に連絡してください。

認定こども園において予防すべき感染症の罹患報告書について

流行性疾患については、『こども園において予防すべき感染症の罹患報告書』(コピーして使用)を認定こども園に登園時に提出してください。

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