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浄化槽に関する届出について

浄化槽に関する届出について

 浄化槽の使用を休止、再開、廃止する場合は、それぞれ届出書の提出が必要です。

浄化槽の使用休止

 浄化槽の使用を休止をしたい場合、休止にあたっての清掃(以下「休止前清掃」という。)を行う必要があります。
 休止前清掃は、通常の清掃とは異なる特別な基準がありますので、浄化槽清掃業者への依頼の際、あらかじめお伝えください。
 休止前清掃の実施後、清掃の記録を添付の上、浄化槽使用休止届出書を提出してください。

浄化槽の使用再開

 浄化槽の機能維持のため、使用の再開にあたっては、保守点検を実施してください。 
 また、休止の届出を行った浄化槽の使用を再開したとき、または使用が再開されていることを知ったときは、「浄化槽使用再開届出書」の提出が必要です。
 使用を再開した日または使用が再開されていることを知った日から30日以内に提出してください。

浄化槽の廃止

 使用していた浄化槽(以下、みなし浄化槽を含む。)を廃止する場合は、浄化槽の汚泥等の汲み取り後消毒を行う「最終清掃」を実施する必要があります。
 建物の解体や建て替え、下水道への接続または浄化槽の入れ替えにより既存の浄化槽を廃止する際は、町の許可を受けた業者に、浄化槽の最終清掃(汚泥の汲み取り・洗浄・消毒など)を依頼してください。
 浄化槽管理者は、浄化槽廃止後30日以内に「浄化槽使用廃止届出書」を提出してください。併せて、最終清掃を実施したことがわかる書類を添付してください。

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