65歳以上(4月1日現在)で、公的年金を受給しており、かつ、町・県民税の納税義務のある人は、町・県民税が公的年金から特別徴収されます。なお、この制度は、町・県民税の納める方法を変更するものであり、これにより新たな負担は生じません。
特別徴収の対象となる人
65歳以上(4月1日現在)の公的年金受給者で、前年中に受給した公的年金等所得に係る町・県民税の納税義務のある人
なお、以下のいずれかに該当する人は、特別徴収の対象になりません。
対象となる公的年金
老齢基礎年金、老齢厚生年金などの公的年金 (遺族年金、障害年金は対象ではありません)
特別徴収となる税額
公的年金等所得に係る町・県民税
※給与所得、農業所得、不動産所得など公的年金等以外の所得に係る町・県民税は、公的年金からは特別徴収されず、別の方法(給与から天引き、または納税者自身で納付等)により納めていただきます。
はじめて年金から特別徴収される方
はじめて年金から特別徴収される方の徴収方法および徴収額
公的年金等所得に係る町・県民税の年税額
徴収方法 | 普通徴収 | 公的年金からの特別徴収開始 | 特別徴収 | |||
納期/年金給付月 | 第一期 (納期6月) |
第二期 (納期8月) |
10月 | 12月 | 2月 | |
徴収額 | 年税額の 4分の1 |
年税額の 4分の1 |
年税額の 6分の1 |
年税額の 6分の1 |
年税額の 6分の1 |
※年度の途中で税額が変更になった場合は、その年度の特別徴収は中止となり、 すでに徴収された額を除いた残りの税額すべてが普通徴収に切り替わります。
昨年度から継続して特別徴収される方(2年目以降)
公的年金等所得に係る町・県民税を、仮徴収と本徴収の2つの徴収方法によって、納付していただくことになります。
仮徴収
4月・6月・8月の年金から、前年度の年金所得にかかる年税額を6分の1にした金額を納付していただきます。
本徴収
10月・12月・2月の年金から、確定した当該年度の年税額から上半期に仮徴収した額を差し引いた額の3分の1ずつ(端数金額は10月に徴収します)を納付していただきます。
昨年度から継続して特別徴収される方の徴収方法および徴収額
公的年金等所得に係る町・県民税の年税額
徴収方法 | 特別徴収 | |||||
仮徴収 | 本徴収 | |||||
年金給付月 | 4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |
徴収額 | 前年度の年税額の6分の1 | (年税額−仮徴収額)の3分の1 |
65歳以上の人で公的年金からの特別徴収の対象にならないみなさんへ
65歳以上の人の公的年金等所得に係る町・県民税は、給与から特別徴収することができなくなります。したがって、公的年金からの特別徴収の対象にならない公的年金受給者で、これまで給与から町・県民税を特別徴収していた場合、公的年金等所得に係る町・県民税は、普通徴収の方法により納付していただくことになります。
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税務課
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