個人住民税(町民税・県民税・森林環境税)とは
個人住民税(町民税・県民税・森林環境税)とは、多くの住民がそれぞれの負担能力に応じて分担し合うという性格の税で、均等の額によって負担する「均等割」と、前年中の所得金額に応じて負担する「所得割」で構成されています。
また、東日本大震災からの復興に関して実施する防災施策に必要な財源を確保するため、平成26年度から町民税・県民税の均等割額にそれぞれ500円が加算されていましたが、この臨時的措置は令和5年度で終了し、令和6年度から新たに森林環境税(国税)1,000円が導入されています。
個人住民税(町民税・県民税・森林環境税)のかかる人
- その年の1月1日現在、輪之内町に住所がある人(所得割と均等割の納税義務があります)
- その年の1月1日現在、輪之内町に住所はないが事務所・事業所または家屋敷がある人(均等割の納税義務があります)
個人住民税(町民税・県民税・森林環境税)のかからない人
所得割も均等割もかからない人
1.生活保護法の規定による生活扶助を受けている人
2.障害者、未成年者、寡婦又はひとり親の人で、前年の合計所得金額が135万円を超えない人
3.扶養親族等を有しない人で、前年の合計所得金額が38万円以下の人
4.扶養親族等を有する人で、前年の合計所得金額が、次の計算式で求めた金額以下の人
28万円×(扶養親族等の人数+1)+26.8万円
所得割がかからない人
1.扶養親族等を有しない人で、前年の総所得金額等の合計額が45万円以下の人
2.扶養親族等を有する人で、前年の総所得金額等の合計額が、次の計算式で求めた金額以下の人
35万円×(扶養親族等の人数+1)+42万円
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