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軽自動車税について

 軽自動車税は、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車(これらをまとめて軽自動車等といいます。)の所有者に対してかかる税金です。
 ※軽自動車税には、「環境性能割」と「種別割」があります。
 ・環境性能割・・・軽自動車を取得した場合に、取得者に対して課税される税金
 ・種 別 割・・・毎年4月1日現在に軽自動車を所有している方に課税される税金

軽自動車税(種別割)を納める方(納税義務者)

 毎年4月1日現在に軽自動車等を所有している方。
 ※ただし、割賦販売(所有権留保付)の場合は、買主が所有者とみなされます。

納税方法

 5月に送付される納税通知書により、5月末までに納めていただきます。
 ※軽自動車税(種別割)は月割課税制度ではないため、年度の途中で廃車等をされてもその年度の税金は全額納めていただきます。

軽自動車税(種別割)の税率(年税額)

原動機付自転車(原付バイク・ミニカー)の税率(年税額)

種別 車種区分 税率(年税額) 標識の色
第一種 一般原付
総排気量50cc以下又は定格出力0.6キロワット以下(注)ミニカーを除く
2,000円 白色
一般原付
総排気量125cc以下かつ最高出力4.0キロワット以下
2,000円 白色
特定原付
定格出力0.6キロワット以下
2,000円 白色
第二種乙 二輪のもので、総排気量50cc超~90cc以下又は
定格出力0.6キロワット超~0.8キロワット以下
2,000円 黄色
第二種甲 二輪のもので、総排気量90cc超~125cc以下又は
定格出力0.8キロワット超~1.0キロワット以下
2,400円 桃色
ミニカー(注) 三輪以上のもので、総排気量20cc超又は
定格出力0.25キロワット超~0.6キロワット以下
3,700円 青色

 三輪以上のもので車室(三輪の原動機付自転車の場合、側面が構造上解放されている車室を除く。)を備え、又は輪距が0.5メートルを超えるものがミニカーに該当します。

小型特殊自動車(農耕作業用・フォークリフト等)の税率(年税額)

種別 車種区分 税率(年税額) 標識の色
農耕作業用 最高速度時速35キロメートル未満 2,400円 緑色
その他 最高速度時速15キロメートル以下 5,900円 緑色

 フォークリフト等の小型特殊自動車で公道を走らない車両についても軽自動車税(種別割)が課税されます。軽自動車税の申告を行い、標識の交付を受けてください。

軽二輪車、二輪の小型自動車、二輪の被けん引自動車(125cc超のバイク、ボートトレーラ、フルトレーラ)

種別 車種区分 税率(年税額)
軽二輪車 ・総排気量125cc超~250cc以下
・定格出力1.0キロワット超(側車付を含む)      
3,600円
二輪の小型自動車 総排気量250ccを超えるもの 6,000円
二輪の非けん引車 ・ボートトレーラ
・フルトレーラ
3,600円

 (注意)原動機付自転車の被けん引車は、課税対象外です。
 車輪数が三輪、四輪以上の場合は下表の三輪・四輪以上の軽自動車の税率(年税額)の対象になります。

三輪・四輪以上の軽自動車

種別 税率(年税額)※1 税率(年税額)※2
三輪 3,100円 3,900円
四輪以上 乗用 営業用 5,500円 6,900円
自家用 7,200円 10,800円
貨物 営業用 3,000円 3,800円
自家用 4,000円 5,000円

 税率は最初の新規検査年月(初度検査年月)により判定します。「初度検査年月」は、自動車検査証で確認できます。
 ※1・・・旧税率:平成27年3月31日までに最初の新規検査を受けた車両
 ※2・・・新税率:平成27年4月1日以降に最初の新規検査を受けた車両

グリーン化特例

軽課

 三輪・四輪以上の軽自動車で一定の基準(燃費性能等)を満たすものについて、取得した日の属する年度(初度検査年度)の翌年度分のみの税率を軽減する特例措置が適用されます。

種別 税率(年税額)
75%軽減 ※1 50%軽減 ※2 25%軽減 ※3
三輪 乗用 営業用 1,000円 2,000円 3,000円
その他 1,000円
四輪以上 乗用 営業用 1,800円 3,500円 5,200円
自家用 2,700円
貨物 営業用 1,000円
自家用 1,300円

重課

 ・グリーン化(環境への負担の低減に資するための施策)を進める観点から、最初の新規検査(初度検査)年月から13年を経過した軽四輪車等について、平成28年度分から、当該車両に係る軽自動車税(種別割)について概ね20%税率が上乗せされる「重課」を導入しています。
 ・2種類以上の税率(年税額)が重複して課税されることはありません。

種別 税率(年税額)
三輪 4,600円
四輪以上 乗用 営業用 8,200円
自家用 12,900円
貨物 営業用 4,500円
自家用 6,000円

新規登録・廃車・名義変更・住所変更等の手続き先

原動機付自転車(125cc以下)(特定小型原付も含む) 役場税務課へ
小型特殊自動車(農耕作業用を含む)
ミニカー
軽二輪・小型二輪(125cc超) 中部運輸局岐阜運輸支局へ
岐阜市日置江2648-1
TEL:050-5540-2053
軽自動車(三輪以上) 軽自動車検査協会岐阜事務所へ
羽島市福寿町千代田3-83
TEL:050-3816-1775

原動機付自転車・小型特殊自動車・ミニカーの届出添付書類

申告理由 持ち物
新規登録 新規購入 販売証明書、本人確認ができるもの
譲渡 譲渡証明書、本人確認ができるもの
廃車 廃棄・譲渡 ナンバープレート、本人確認ができるもの
盗難・紛失 標識番号のわかるもの、警察の盗難届の受理番号がわかるもの、本人確認ができるもの

申請書様式

新規登録・名義変更・住所変更等

関連情報
このページの担当部署

税務課
電話 0584-69-3181 FAX 0584-69-3119

役場閉庁時は宿日直者による電話対応となりますので、これまでどおり代表電話(69-3111)へお掛けください。

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