令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)について
支給対象者
以下の(1)~(3)のいずれかに該当する方
(1)令和4年4月分の児童扶養手当受給者の方
(2)公的年金等を受給していることにより、令和4年4月分の児童扶養手当の受給を受けていない方
(「公的年金等」には、遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などが該当します。)
(3)児童扶養手当の支給要件を満たす方で、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、
収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準になっている方
支給額
児童1人当たり一律5万円
受給手続き
支給対象者(1)に該当する方
申請不要(6月中に支給されています)
支給対象者(2)、(3)に該当する方
申請が必要となります。(申請期限:令和5年2月28日)
申請書につきましては、福祉課窓口もしくは岐阜県のホームページのダウンロードにて取得できます。
〈申請書以外に必要な書類〉
・本人確認書類の写し
・戸籍謄本または抄本(既に児童扶養手当の認定を受けている方は不要)
・受取口座を確認できる書類
・収入の額が確認できる書類(給与明細書など)
その他
低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金に関する「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください。
申請内容に不明な点があった場合、県やお住まいの市町村から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることはありません。
不審な電話がかかってきた場合は、すぐにお住まいの市町村の窓口又は警察にご連絡ください。
制度全体のお問い合わせ先
「厚生労働省」コールセンター
0120-400-903(受付時間平日9時00分〜18時00分)
- このページの担当部署
福祉課
電話 0584-69-3128 FAX 0584-69-3119役場閉庁時は宿日直者による電話対応となりますので、これまでどおり代表電話(69-3111)へお掛けください。