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令和4年度住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金について

令和4年度住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金について

令和4年6月27日更新

 新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、様々な困難に直面した方々が、速やかに生活・暮らしの支援を受けられるよう、令和4年度住民税非課税世帯等に対して、1世帯あたり10万円の現金を給付します。
(注意)令和3年度住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金受給世帯は対象外です。

支給対象者 

1. 住民税非課税世帯((1),(2)いずれにも該当する必要があります)
(1)令和3年12月10日時点で日本国内のいずれかの市町村の住民登録がある方で、令和4年6月1日時点で輪之内町に住民登録がある方。
(2)世帯全員の令和4年度分の住民税均等割が非課税である世帯。
(注意)一人暮らしの学生等、住民税が課税されている方の扶養親族等のみからなる世帯は対象外です。
(注意)生活保護受給世帯は対象となります。

2. 家計急変世帯
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、令和4年1月から令和4年9月までの間に家計が急変し、世帯全員のそれぞれの1年間の収入見込み額が、住民税非課税水準に相当する額以下となる世帯。

申請方法

1. 住民税非課税世帯
(1)世帯の全ての方が、令和3年12月10日以前から輪之内町にお住まいの場合
対象となる世帯には輪之内町から確認書をお送りいたします。確認書には特別定額給付金(10万円)の際にお伺いした口座を記載しますので、変更がないかご確認いただき、確認書を返送してください。

確認書の発送時期:令和4年6月30日(木)以降順次発送
確認書の返送期限:令和4年9月30日(金)

(2)世帯の中に、令和3年12月11日以降に輪之内町に転入した方がいる場合
給付金を受け取るには、申請が必要です。申請書に必要事項を記入して、添付書類と一緒に輪之内町役場福祉課に、直接または郵送でご提出ください。

申請受付期間:令和4年6月30日(木)から令和4年9月30日(金)まで

2. 家計急変世帯
申請時点で住民登録のある市区町村へ申請が必要となります。令和4年1月から令和4年9月までの任意の1か月の収入を12倍し、合計額が非課税相当になる方が対象です。該当する月の給料明細等をご用意ください。
給付金を受け取るには、申請が必要です。
申請書に必要事項を記入して、添付書類とともに輪之内町役場福祉課に、直接または郵送でご提出ください。

申請受付期間:令和4年6月30日(木)から令和4年9月30日(金)まで

(注意)新型コロナウイルス感染症の影響ではない収入減により給付を申請した場合、不正受給(詐欺罪)に問われる場合があります。

支給額

1世帯あたり10万円(住民税非課税世帯、家計急変世帯問わず受給は1世帯1回限り)

支給時期

令和4年7月25日(月)以降順次(確認書・申請書受理後1か月以内)

その他

・申請に不備があると給付が遅れることがあります。
・世帯主以外の口座には振込みができません。
・配偶者やその他の親族等からの暴力を理由に輪之内町に避難している方で、輪之内町に住民票を移すことができなかった場合は、所定の手続をしていただくことで、給付金を受け取ることができる場合があります。
・住民税非課税世帯等に対する臨時特例給付金の「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください。
ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合にはすぐに輪之内町の窓口又は最寄りの警察にご連絡ください。

関連情報
このページの担当部署

福祉介護課
電話 0584-69-3128 FAX 0584-69-3119

役場閉庁時は宿日直者による電話対応となりますので、これまでどおり代表電話(69-3111)へお掛けください。

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