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令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金について

令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金について

新型コロナウイルス感染症による影響が長期化し、その影響が様々な人々に及ぶ中、子供たちを力強く支援し、その未来を拓く観点から、子育て世帯への臨時特別給付金の支給を行います。

支給対象者 

以下の①~③いすれかに該当する方

①令和3年9月分の児童手当が輪之内町より支給された方
②9月30日時点で高校生等(平成15年4月2日~平成18年4月1日生まれ)の児童を養育している方
③令和4年3月31日までに生まれた児童手当の支給対象児童(新生児)を養育している方

注)特例給付の方(児童一人につき児童手当が月額5,000円が支給されている方)または所得制限以上の方は対象となりません。

支給額

児童1人当たり一律10万円

受給手続き

・①に該当する方及び①に該当している兄弟姉妹がいる高校生等を養育している方、11月30日までに生まれた子を養育している方は申請不要です。
 本給付金の受給を拒否される方は、受給拒否の届出書 [PDFファイル/82KB]を提出してください。

・高校生等のみ養育している方、公務員の方、等申請が必要な方については、申請書類を郵送致しますので、必要書類を添付のうえ、返信用封筒にて提出もしくは、役場福祉課窓口へ提出してください。

・令和3年12月1日~令和4年3月31日に産まれた新生児を養育している方については、児童手当手続き時にご案内致します。

その他

給付金に関する“振り込め詐欺”や“個人情報の詐取”にご注意ください。
ご自宅や職場などに輪之内町から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合にはすぐに輪之内町の窓口又は最寄りの警察にご連絡ください。

関連情報
このページの担当部署

福祉課
電話 0584-69-3128 FAX 0584-69-3119

役場閉庁時は宿日直者による電話対応となりますので、これまでどおり代表電話(69-3111)へお掛けください。

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