令和7年度定額減税補足給付金(不足額給付)のご案内
不足額給付とは令和6年度に実施した定額減税しきれない方への調整給付金(当初調整給付金)の支給額に不足が生じる場合に、追加で給付を行うものです。
支給対象者
次の不足額給付1または不足額給付2に当てはまる人に支給されます。
ただし、本人の合計所得金額が1,805万円を超える人や死亡している人は対象外です。
不足額給付1
当初調整給付の算定に際し、令和5年分所得等を基にした推計額(令和 6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税および定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方。
※定額減税前の令和6年度分個人住民税所得割額と令和6年分所得税額の両方が0円(非課税)であった方は対象ではありません。
給付対象となる可能性のある方の例
・令和5年所得に比べ令和6年所得が減少したことにより、「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)>令和6年分所得税額(令和6年所得)」となった方
・子どもの出生等、扶養親族が令和6年中に増加したことにより、「所得税分定額減税可能額(当初給付時)<所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」となった方
・令和5年の所得がなかったが、就職等により令和6年は所得税が発生し定額減税の対象となった方
・当初給付実施後に税額修正が生じたことにより、令和6年度分個人住民税所得割額が減少した方
不足額給付2
以下の要件をすべて満たす方。
・令和6年分所得税、令和6年度個人住民税所得割ともに非課税(定額減税前税額が0円)
→本人として定額減税対象外である方
・「扶養親族」の対象外(税制度上の扶養親族等として定額減税の対象外であること)
→青色事業専従者・事業専従者(白色)や、合計所得金額48万円超の方
・低所得世帯向け給付(※2)の対象になっていない方
(※2 低所得世帯向け給付金とは、令和5年度電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金(7万円)、令和5年度低所得者緊急支援給付金(10万円)、令和6年度低所得者緊急支 援給付金(10万円)です。)
支給金額
不足額給付1
「本来給付すべき額(不足額給付時における調整給付所要額)」-「当初調整給付の額(昨年支給分)」
※各所要額は1万円単位に切り上げて算出

不足額給付2
原則4万円
下記のいずれかに該当する場合は金額が異なります。
・令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合:3万円
・令和6年度個人住民税において扶養親族として定額減税の対象となったものの、令和6年分所得税において専従者または合計所得金額48万円超で、定額減税前の令和6年分所得税額が0円の方:3万円※
※当初調整給付(昨年支給分)の対象となっていた場合(扶養親族等を含む)、3万円から当初調整給付(昨年支給分)の額(扶養親族等として加算された額を含む)を控除した額
・令和6年度個人住民税において専従者または合計所得金額48万円超であり定額減税前の令和6年度個人住民税所得割額が0円であったが、令和6年分所得税において扶養親族として所得税の定額減税の対象となった方:1万円
・令和6年分所得税と令和6年度個人住民税の両方において専従者または合計所得金額48万円超の方のうち本人として当初調整給付(昨年支給分)の対象であり、定額減税前の令和6年分所得税額が0円の方:3万円から当初調整給付(昨年支給分)の額を控除した額
手続き
不足額給付1
対象者には、8月中旬から「支給のお知らせ」または「確認書」を送付します。
「支給のお知らせ」が届いた方は、手続き不要です。
「確認書」が届いた方は、確認書の受給者記入欄及び受取口座記入欄をご記入し、役場まで提出ください。
その際、「本人確認書類(運転免許証、健康保険証等)の写し」及び「受取口座がわかる通帳等の写し」を添付してください。
不足額給付2
「定額減税補足給付金(不足額給付)申請書(専従者又は合計所得48万円超の方用)」をご記入のうえ、必要書類を添えて、町へ申請が必要です。
確認書・申請書の提出期限:令和7年10月31日(金)
- 関連情報
- 関連する情報はありません。
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福祉介護課
電話 0584-69-3128 FAX 0584-69-3119役場閉庁時は宿日直者による電話対応となりますので、これまでどおり代表電話(69-3111)へお掛けください。


