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令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)

令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)について

新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で低所得者の子育て世帯(ひとり親世帯以外)に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、子育て世帯生活支援特別給付金の支給を行います。

支給対象者 

以下の(1)、(2)の両方に該当する方(※ひとり親世帯分の給付金を受け取った方は除きます。)
(1)令和4年3月31日時点で18歳未満の児童(障がい児の場合、20歳未満)を養育する父母等
  (令和5年2月末までに生まれた新生児等も対象)
(2)令和4年度住民税(均等割)が非課税の方、または、新型コロナウイルス感染症の影響で令和4年1月1日以降の
  収入が急変し、住民税非課税相当の収入となった方

支給額

児童1人当たり一律5万円

受給手続き

○令和4年4月分の児童手当または特別児童扶養手当の受給者で住民税非課税の方は申請不要で受給できます。
(対象者には6月下旬に事前案内を送付しております。)

○上記以外の方(高校生のみ養育している方、収入が急変した方)については、申請が必要となります。
 下記の必要書類を持参のうえ、福祉課にて申請(申請書は福祉課に設置しています。)
  
 〈申請書以外に必要な書類〉
 ・本人確認書類の写し
 ・戸籍謄本、住民票等の写し
 ・受取口座を確認できる書類
 
 ※収入が急変した方は上記書類に加えて、父母の収入の額が確認できる書類(給与明細書など)が必要です。

 ※状況によっては、上記以外の書類の提出をお願いする場合があります。 

その他

低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金に関する「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください。
申請内容に不明な点があった場合、県やお住まいの市町村から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることはありません。
不審な電話がかかってきた場合は、すぐにお住まいの市町村の窓口又は警察にご連絡ください。

制度全体のお問い合わせ先
「厚生労働省」コールセンター
0120-400-903 (受付時間:平日9:00~18:00)

厚労省ホームページ

関連情報
このページの担当部署

福祉課
電話 0584-69-3128 FAX 0584-69-3119

役場閉庁時は宿日直者による電話対応となりますので、これまでどおり代表電話(69-3111)へお掛けください。

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